○新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和54年4月1日

新宮町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(改正(平16条例第2号))

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(改正(平18条例第8号))

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、前条に規定するそれぞれの手当を除いたものとする。

(改正(56条例第22号))

(給与の支払)

第3条の2 この条例に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

2 次の各号に掲げるものは、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 職員互助会が契約をした機関に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 新宮町職員互助会の会費及び貸付金の返還金

(3) 職員団体の組合費

(4) 福岡県市町村職員共済組合の積立貯金

(5) 福岡県市町村職員共済組合の貸付償還金

(6) 福岡県市町村職員共済組合の契約する購入物品の代金

(7) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(8) 全国町村等職員個人年金共済の保険料

(9) 全国町村職員生活共同組合の共済事業に係る掛金

(10) 財産形成貯蓄金

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(追加(平22条例第15号))

(各種手当)

第4条 第2条に規定する各種手当については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

(給与の支給額決定の基準)

第5条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与の額を基準として規則で定める。

(給与の減額等)

第6条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職の職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての給与の支給に関する特例)

第7条 第2条に規定する給与の種類のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(改正(令4条例第21号))

(この条例の施行に関し必要な事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平13条例第5号))

1 この条例は、昭和54月4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2の規定は平成22年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条に規定する給与の種類のうち、扶養手当及び住居手当は、暫定再任用職員には支給しない。

新宮町渡船事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和54年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)