○新宮町営相島診療所長の給与及び勤務時間並びに休日休暇等に関する条例
昭和53年3月31日
新宮町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、新宮町営相島診療所長(以下「所長」という。)の給与及び勤務時間並びに休日休暇等を定めることを目的とする。
(改正(平27条例第33号))
(給料)
第2条 所長の給料は、予算の範囲内で諸条件を勘案して決定する。
(諸手当)
第3条 所長に、前条の給料のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の4に定める初任給調整手当及び新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)に定める諸手当及び宿日直手当を支給することができる。ただし、初任給調整手当及び宿日直手当の額は予算で定める額とする。
(改正(平16条例第22号))
(勤務時間及び休日休暇等)
第4条 所長の勤務時間及び休日休暇等は、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新宮町営相島診療所長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和41年新宮町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成14年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。