○新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例
昭和51年10月4日
新宮町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休日休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平27条例第33号))
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、規則で定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、規則で定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、規則で定める。
5 任命権者は、職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(改正(令4条例第21号))
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容により、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容により、1日につき規則で定める勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める勤務時間を割り振るものとする。
(改正(令4条例第21号))
第2条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容による週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(改正(令4条例第21号))
(改正(平16条例第22号))
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、町長の承認を得て、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(改正(平21条例第1号))
第4条 削除
(平21条例第1号)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第5条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第2条の4までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(改正(令元条例第10号))
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第5条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号)第2条の2で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第8条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号)第2条の2で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第8条の3第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(改正(平29条例第3号))
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第8条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは、「第8条の3第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(改正(平29条例第3号))
(休日)
第6条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(全改(平7条例第1号))
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(改正(平27条例第4号))
(時間外勤務代休時間)
第6条の3 任命権者は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「一般職給与条例」という。)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加(平22条例第2号))
(休暇の種類)
第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(改正(平29条例第3号))
(病気休暇)
第8条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(全改(平7条例第1号))
(特別休暇)
第8条の2 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(追加(平7条例第1号))
(介護休暇)
第8条の3 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項について同じ。)又は父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で疾病、負傷又は高齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職給与条例第13条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(改正(平29条例第3号))
(介護時間)
第8条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の1部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職給与条例第13条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(追加(平29条例第3号))
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第8条の5 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(改正、繰下げ(平29条例第3号))
(改正(令4条例第21号))
(規則への委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平16条例第22号))
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新宮町役場(支所を含む。)職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年新宮町条例第9号)は、廃止する。
3 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年新宮町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和61年1月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第19号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第18号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月3日条例第17号)
この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条の4の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条の3又は第2条の4の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。
4 前号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成13年3月27日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(改正(平17条例第2号))
(経過措置)
第2条 新条例第8条の3の規定は、改正前の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の4の規定により、介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第8条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第8条の4の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第8条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第5条の2の規定による請求、同条例第5条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成27年3月5日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第5条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正前の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第8条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
第3条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第5条の2第1項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(令和元年6月7日条例第10号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の規定を適用する。