○新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例
昭和53年3月31日
新宮町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道及び下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(改正(平30条例第5号))
(条例の準用)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する企業職員の給与等の種類及び基準に関しては、企業職員の任用方法に応じて、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)、新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年新宮町条例第27号)及び新宮町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年新宮町条例第28号)をそれぞれ準用する。
(改正(令6条例第3号))
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業の管理者が別に定める。
(改正(平30条例第5号))
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。