死産届
公開日:2024年07月10日
流産や死産等でお子さまを亡くされた方の悲しみは計り知れません。
ご自身やご家族だけで抱え込まず、ご相談ください。
詳しくは、次の内部リンクをご覧ください。
死産届とは
妊娠満12週以後の死産については、届出が必要になります。
死産届の届出時に火葬許可証を発行しています。
火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。
新宮町を管轄する火葬場は、北筑昇華苑組合(092-943-7921)です。
火葬場使用料については、次の外部リンクをご覧ください。
届出期間
死産があった日から7日以内に提出してください。
届出窓口
死産届は、届出人の所在地または死産があった場所の役場窓口で届出します。
開庁時間外に新宮町役場へお越しになるときは、事前のご連絡をお願いします。
(注意)新宮町役場の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日、休日および年始年末を除く。)の8時30分から17時00分までです。
届出人
死産届の届出人は、原則父です。
父母が未婚の場合や父がやむを得ない事由のため届出できない場合は母が届出人となります。
父母がともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。
- 同居人
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他立会者
(注意)やむを得ない事由とは死亡や行方不明等を指します。
必要なもの
- 死産届
- 死産証書(死胎検案書)
死産証書(死胎検案書)は病院等より発行されます。
A3サイズ横向きの用紙のうち、左半面が死産届、右半面が死産証書(死胎検案書)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年07月10日