定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

更新日:2024年08月08日

公開日:2024年06月10日

ページID : 5546

令和6年分の所得税および令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方について調整給付金を支給します。

なお、町民のみなさまにいち早く給付を行なう観点から、令和5年中の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。

また、令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

調整給付のイメージ

定額減税については、以下を参照ください。

対象になる人

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。

調整給付額

調整給付額は次の(ア)と(イ)の合計額を1万円単位で切り上げた額です。

(ア)所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額(注1)-令和6年分推計所得税額

(イ)個人住民税分控除不足額=個人住民税所得割分定額減税可能額(注2)-令和6年度分個人住民税所得割額

 

(注1)所得税分定額減税可能額=3万円×定額減税対象人数

(注2)個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×定額減税対象人数

(注3)(ア)<0の場合(ア)は0、(イ)<0の場合(イ)は0となります。

(注4)定額減税対象人数とは、次の通りです。

納税者本人+控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)

(控除対象配偶者および扶養親族は、合計所得金額が48万円以下の人。)

【例1】一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合

(所得税)

  • 所得税分定額減税可能額=3万円×1人=3万円
  • 所得税分控除不足額=3万円ー1万円=2万円

(個人住民税)

  • 個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×1人=1万円
  • 個人住民税分控除不足額=1万円ー2万円=-1万円 → 0円

 

⇒ 所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額=2万円+0円=2万円

定額減税しきれない2万円が、調整給付金として支払われます。

【例2】配偶者とこども2人を扶養していて、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合

(所得税)

  • 所得税分定額減税可能額=3万円×4人=12万円
  • 所得税分控除不足額=12万円ー3万円=9万円

(個人住民税)

  • 個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×4人=4万円
  • 個人住民税分控除不足額=4万円ー2万円=2万円

 

⇒ 所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額=9万円+2万円=11万円

定額減税しきれない11万円が、調整給付金として支払われます。

【例3】年金受給者で配偶者を扶養していて、所得税0円・住民税所得割1万円(減税前)の場合

(所得税)

  • 所得税分定額減税可能額=3万円×2人=6万円
  • 所得税分控除不足額=6万円ー0円=6万円

(個人住民税)

  • 個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×2人=2万円
  • 個人住民税分控除不足額=2万円ー1万円=1万円

 

⇒ 所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額=6万円+1万円=7万円

定額減税しきれない7万円が、調整給付金として支払われます。

給付までの流れ

申請方法

令和6年7月29日及び7月31日に調整給付対象者へ案内文書を送付しています。

次の状況に応じて、必要書類の提出をお願いします。

(1)公金受取口座(注1)の登録をしている人
送付文書

・調整給付金に関するご案内

・調整給付金支給のお知らせ

提出書類

<受取口座の変更をしない場合>

なし

<受取口座の変更をする場合>

・調整給付金支給口座登録等の届出書

・本人確認書類(運転免許証や健康保険証のコピー)

・口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

 

(2)公金受取口座の登録をしていない人
送付文書

・調整給付金に関するご案内

・調整給付金支給確認書

提出書類

・調整給付金支給確認書

・本人確認書類(運転免許証や健康保険証のコピー)

・口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

(注1)公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度に基づいて登録された口座のことです。公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座かつ、1人1口座となっています。

 

公金受取口座の登録方法については、以下の外部サイトを参照ください。

給付方法

口座振込

給付時期

1. 公金受取口座の登録をしていて、口座を変更しない場合

令和6年9月2日

2. 公金受取口座の登録をしていて、口座を変更をする場合

令和6年8月20日までに口座変更の届出を提出されると、令和6年9月2日に振込となります。

なお、提出が8月20日を過ぎた場合は、新宮町が口座確認の事務処理完了後、3週間程でお振込みとなります。

3. 公金受取口座の登録をしていない場合

令和6年8月20日までに調整給付金支給確認書を提出されると、令和6年9月2日に振込となります。

なお、提出が8月20日を過ぎた場合は、新宮町が口座確認の事務処理完了後、3週間程でお振込みとなります。

注意事項

定額減税の対象となる配偶者および扶養親族は、令和5年分の年末調整や確定申告を反映させたものになります。

例えば、令和5年の12月中に生まれた子の扶養の申告が令和5年分の年末調整に間に合わなかった場合は、上記の扶養親族数に含まれていませんのでご注意ください。

なお、年末調整で申告が漏れていた扶養親族については、令和5年分の確定申告又は令和6年度町県民税申告で扶養に追加することができます。

関連リンク

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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