令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月09日

公開日:2024年03月04日

ページID : 5124

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。

所得税の定額減税については、以下のリンクより参照ください。

対象になる人

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

(注)以下に該当する人は対象となりません。

令和6年度の個人住民税が非課税又は均等割額・森林環境税(国税)のみ課税の人

減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、それを限度とします。

1.納税者本人:1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(注)2は、合計所得額が48万円以下の人が対象です。

定額減税の実施方法

1.特別徴収(給与天引き)の人

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

2.普通徴収(納付書や口座振替等)の人

第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。

3.年金特別徴収(年金天引き)の人

令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。

 

個人住民税の定額減税徴収方法(リーフレット)(PDFファイル:213.2KB)

 

注意事項

  • 定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除等)を控除した後の所得割に適用します。
  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
  • 住民税を「特別徴収と普通徴収」や「普通徴収と年金特別徴収」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「特別徴収」と「普通徴収」から優先的に減税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

メールフォームによるお問い合わせ