税額の計算方法について

更新日:2023年10月11日

公開日:2023年05月08日

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税額の計算方法

 町県民税(住民税)は「均等割」と「所得割」を合計したものが年税額となります。(町県民税(住民税)がかからない人は下記リンクより「町県民税(住民税)がかからない人」の欄をご覧ください。)

均等割

 均等割は、前年の所得額が一定額を超えた人に課税されます。

 年税額 5,500円 (内訳)町民税 3,500円、県民税 2,000円

  • (注意1)東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、地方公共団体の防災費用を確保するため、平成26年度から令和5年度までの期間、町民税500円、県民税500円が加算されています。
  • (注意2)平成21年から森林環境税500円が県民税に加算されています。

所得割

 所得割は、前年の所得額に応じて課税されます。次の流れで計算します。なお、税率は10%(町民税6%、県民税4%)で、基本的に全国一律です。

  • (注意1)用語については該当の単語をクリックしてください。
  • (注意2)分離課税となる退職所得、土地・株式譲渡所得、配当所得等がある場合は計算方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

計算方法

  1. 収入金額から所得金額を算出。
     収入から必要経費を引いて所得を求めます。
  2. 課税所得金額を算出。
     1.で算出した所得金額から所得控除金額を差し引き、課税される所得金額を求めます。
     所得金額-所得控除(詳細はページ下部所得控除の欄をご覧ください。)金額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
  3. 税率をかける。
     2.で算出した課税所得金額に税率をかけます。税額控除等があれば算出した金額からさらに差し引きます。
     課税所得金額×税率(10%)-税額控除(詳細はページ下部「税額控除」の欄をご覧ください。)(調整控除、住宅ローン控除など)=所得割額

収入と所得の違い、非課税所得について

収入とは

 給与をもらう人や、年金をもらう人の場合には、源泉徴収税額や社会保険料などを差し引く前の総支給額(給与収入中の児童手当・通勤手当(15万円限度)などの非課税分を除く)をいいます。また、自営業者の場合には売上金額をいいます。

所得とは

 収入から必要経費(その収入を得るためにかかった経費)を差し引いた額です。ただし、給与や年金をもらっている人は、必要経費を特定することが難しいため、決められた計算式に基づいて所得を求めます。

 所得は、その収入の性格によって10種類に区分されます。町県民税(住民税)額は、それぞれ収入の種類ごとに所得金額を求め、その合計額を基準として計算されます。

非課税所得

 下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、町県民税(住民税)の課税対象にはなりません。

代表的な非課税所得の例

  • 傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額15万円まで。)
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 育児休業基本給付
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険失業給付

「総所得金額」、「合計所得金額」、「総所得金額等の合計額」の違い

総所得金額とは

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち分離課税となる土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません。)

合計所得金額とは

 総所得金額と、各種の繰り越し控除を適用する前の分離課税所得金額(土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得(分離課税の適用を受けるもの)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額)の合計額をいいます。(ただし、分離課税の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額で計算します。)

総所得金額等の合計額とは

 合計所得金額に、各種の繰り越し控除を適用して計算した金額をいいます。(ただし、土地や建物等の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額で計算します。)

所得控除

 所得控除は、納税者に扶養している親族や配偶者がいるかどうか、病気や災害による出費があるかどうかなど、それぞれの個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために設けられています。各要件に当てはまる場合は所得金額の合計額(特別控除後の総所得金額等の合計額)から各種所得控除の合計額を差し引きます。

税額控除

 算出された税額(所得割額)から控除するものです。

調整控除

 平成19年度の税制改正により、税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税(住民税)の人的控除額の差額調整のために新設されました。税源移譲前よりも負担が増えないようにするためのものです。

 計算により算出した額を町県民税(住民税)の所得割額から控除します。詳しくは、次の「調整控除算出」、「所得税と町県民税の人的控除差」をクリックしてください。

外国税額控除

 外国で得た所得について、その外国で所得税・町県民税に相当する税が課された場合に、外国と日本で二重課税となることを調整するために、一定の方法で外国税額を町県民税の所得割額から控除するものです。

配当控除

 国税において、法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられましたが、これと同様の趣旨から町県民税(住民税)においても、株式配当等対象となる配当所得がある場合に適用されます。ただし、分離課税を選択した配当については、配当控除の適用はありません。

 配当所得に対して下記の率を乗じて得た控除額を、町県民税の所得割額から控除します。

配当所得に対して控除する率

課税所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

1,000万円超の部分

種類

町民税

県民税

町民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

外貨建等以外の証券投資信託

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

 所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた人で、所得税から控除できない住宅ローン控除額がある場合、控除できない額を算出された町県民税の所得割額から控除するものです。

控除の適用が受けられる人

平成21年から令和7年12月までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除(特定増改築等は除く)の適用を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人

(注意)所得税の住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けた人に対し特例が設けられ、契約日や居住開始年月日などにより控除の内容が異なります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください

控除額

次の1、2いずれか少ない方の金額が控除されます。

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

2.前年分の所得税に係る課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額(以下、課税総所得金額等)の5%(最高控除額は97,500円)

(注意)ただし、平成26年4月から令和4年12月までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は課税総所得金額等の7%(最高控除額は136,500円)となります。

町県民税にて住宅ローン控除を受けるには

  1. 住宅ローン控除の適用を初めて受ける人は、所得税の確定申告をする必要があります。
     確定申告をする人は、確定申告書「第一表」の「住宅借入金等特別控除」欄に『住宅借入金等特別控除可能額』、確定申告書「第二表」の「特例適用条文等」欄に『居住開始年月日』をご記入ください。
  2. 住宅ローン控除の適用が二年目以降の人で、会社にお勤めの人は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
     「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』と『居住開始年月日』が記載されていることをご確認ください。

寄附金税額控除

 前年中に、下記の対象となる寄附金の支出をし、その合計額が2,000円を超える場合、寄附金税額控除の計算式によって計算した控除額を、算出された町県民税の所得割額から控除するものです。

対象となる寄附金

  • 地方公共団体への寄附金(「ふるさと納税」と言われるものです。)
  • 福岡県共同募金会または日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
  • 福岡県が条例で定める寄附金(新宮町税条例では福岡県が条例で定めるものを対象としています。)

寄附金税額控除の計算方法については、「寄附金控除の計算方法」をご覧ください。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

 一定の上場株式等の配当所得および源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式などの譲渡にかかる所得については、所得税と合わせて町県民税(住民税)も源泉徴収(天引き)されています。これらの所得は原則申告しなくてよいこととされていますが、確定申告を行ない町県民税(住民税)の所得割額が課税された場合、源泉徴収された町県民税相当額を町県民税所得割額から控除するものです。

 控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは、その控除不足額を還付または充当します。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の割合

町民税

県民税

配当割・株式等譲渡所得割×3/5

配当割・株式等譲渡所得割×2/5

この記事に関するお問い合わせ先

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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