町県民税(住民税)の概要

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月21日

ページID : 1190

町県民税(住民税)とは

 1月1日現在、新宮町に居住している人に対し、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税されるもので、住民税ともいいます。福岡県に納めていただく県民税と、新宮町に納めていただく町民税を合わせたものです。(いわゆる所得税とは、国に納めていただく国税で、町県民税とは異なります。)町県民税は、県や町が住民に対し各種のサービスを提供するための費用を、広くみなさんで負担する「社会の会費」的な性格の税金です。

町県民税を納める人(納税義務者)

 税額は「均等割」と「所得割」の合計です。「均等割」は市町村が定めた一定の所得額を超えた人に課税され、「所得割」は前年の所得額に応じて課税されます。

区分別納める町県民税について

区分

納める町県民税

1月1日に新宮町内に住所があり、前年中に一定の所得があった人

均等割+所得割

1月1日に新宮町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷がある人

均等割

 年の途中で町外へ転出した場合でも、1月1日に町内に住所があった人は新宮町に町県民税(住民税)を納めていただきます。その場合、転出先の市町村で二重に課税されることはありません。

 また、年の途中で亡くなられた場合、残りの町県民税(住民税)は本人に代わって相続人に納めていただくようになります。

町県民税(住民税)がかからない人

 町県民税(住民税)がかからない人は次のとおりです。

町県民税(住民税)がかからない人

区分

対象者

均等割も所得割もかからない人

(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    •  扶養親族がいない場合 → 31万5千円 (注釈1)+10万円
    •  扶養親族がいる場合 → 31万5千円(注釈1)×(本人+扶養親族の人数(注釈2))+18万9千円 (注釈3)+10万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人

  •  扶養親族がいない場合 → 35万円+10万円
  •  扶養親族がいる場合 → 35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円+10万円
  •  (注釈1) この基本額は、生活保護法により定められた保護の基準における地域の級地区分で異なります。1級地は350,000円(福岡市や北九州市など)、2級地は315,000円(新宮町など)、3級地は280,000円となります。
  • (注釈2) ここでいう扶養親族とは、16歳未満の扶養親族も含みます。(年末調整や確定申告等で税金上の扶養として記載している必要があります。)
  • (注釈3) この加算額は、(注釈1)と同様に生活保護基準の級地区分で異なります。1級地は210,000円、2級地は189,000円(新宮町など)、3級地は168,000円です。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
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