社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
公開日:2023年02月16日
マイナンバー制度の概要
社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになることで、様々なメリットがあります。マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについて
マイナンバーとは、住民票を有する人(住民票がある外国人を含む)が持つ12桁の番号です。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
通知カードに同封された申請書を郵送することなどで、市町村の窓口で「マイナンバーカード」の交付を受けることができます。
マイナンバーカードイメージ
(表)
(裏)
マイナンバーカードで、様々なサービスが利用できます
- ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)などの電子申請に利用できます。
- コンビニで、住民票などの証明書の取得に利用できます。
マイナンバー制度における安心・安全の仕組み
マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護のための対策を立てています。
制度面
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
- システムにアクセス可能な人を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 平成29年7月から「情報提供等記録開示システム」が稼働しております。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行なわれていないかを自身で確認することが可能になります。
民間事業者の対応について
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
記載の必要があるのは次の場合です。
- 源泉徴収票の作成手続き
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの支払調書作成
法人には法人番号が通知されます
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されています。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
(注意)法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。
法人の支店・事業所等や個人事業者の人には指定されません。
法人番号については、次の「国税庁ホームページ」をご覧ください。
特定個人情報保護評価書
特定個人情報とは、マイナンバーを含む個人情報のことです。
特定個人情報保護評価書とは、個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な対策を取ることを宣言するものです。
特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などは特定個人情報保護評価書を公表する必要があります。
詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
新宮町で公表している特定個人保護評価書については次をクリックすると見ることができます。
1.住民基本台帳に関する事務 (PDFファイル: 201.9KB)
2.地方税法における個人住民税関係事務 (PDFファイル: 191.3KB)
3.地方税法における固定資産税関係事務 (PDFファイル: 181.6KB)
4.地方税法における軽自動車税関係事務 (PDFファイル: 180.5KB)
5.国民健康保険に関する事務 (PDFファイル: 209.6KB)
6.高齢者の医療の確保に関する法律に関する事務 (PDFファイル: 176.3KB)
7.国民年金に関する事務 (PDFファイル: 173.2KB)
8.児童手当に関する事務 (PDFファイル: 182.2KB)
9.子ども子育て支援に関する事務 (PDFファイル: 185.9KB)
10.子ども医療費の支給に関する事務 (PDFファイル: 181.4KB)
11.重度障がい者医療の支給に関する事務 (PDFファイル: 180.0KB)
12.ひとり親家庭等医療費の支給に関する事務 (PDFファイル: 180.8KB)
13.予防接種法に関する事務 (PDFファイル: 186.7KB)
14.母子保健法に関する事務 (PDFファイル: 193.4KB)
15.健康増進法に関する事務 (PDFファイル: 174.8KB)
16.障害者福祉関係事務 (PDFファイル: 183.9KB)
17.就学援助に関する事務 (PDFファイル: 177.2KB)
18.特別支援教育就学奨励費補助金に関する事務 (PDFファイル: 177.0KB)
19.私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務 (PDFファイル: 177.3KB)
マイナンバーをより詳しく知りたい人へ
J-LIS(地方情報団体情報システム機構)では、マイナンバーに関する最新情報を提供しています。
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイトトップページ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
- 「通知カード」および「マイナンバーカード」に関すること、その他マイナンバー制度に関する問い合わせに対応しています。
- 音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。
対応時間(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
月曜日から金曜日まで:9時30分から20時00分まで
土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分まで
(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること)
マイナンバーカードコールセンター全国共通ナビダイヤル(有料)
0570-783-578
(注意)一部IP電話でつながらない場合は
050-3818-1250
対応時間(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
8時30分から20時00分まで
- (注意)マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けています。
- (注意)英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語に対応の全国共通ナビダイヤル
0570-064-738(英語以外の言語については、月曜日から金曜日の対応時間は9時30分から20時00までとなります)
制度などに関する問い合わせ
役場政策経営課 092-962-0230
マイナンバーカードの交付に関する問い合わせ
役場住民課 092-963-1733
マイナンバーに関する新しい情報は随時更新していきます
マイナンバー制度について、今後も広報「Active新宮」や町ホームページなどでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0230
更新日:2023年03月15日