罹災証明書および被害届出証明書の発行
公開日:2023年02月21日
被害状況によって交付までの期間が変わります。証明書は被害の程度や被害の届出があったことを証明するためのものであり、被害を受けたすべての人に証明書の申請が必要ということではありません。あらかじめ証明書の使用目的を確認のうえ、申請してください。
罹災証明書
罹災証明書とは風水害や地震などの自然災害により、所有する住家(現実に居住のために使用している建物)が被害を受けた場合に「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などの被害の程度を証明するものです。
(注意)修理や片づけの前に被害状況が分かる写真を撮るようお願いします。
住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 581.2KB)
必要書類(様式ダウンロード)
- 罹災証明申請書
- 罹災状況が確認できる写真
- 本人確認書類
申請先
新宮町役場地域協働課
被害届出証明書
火災以外の自然災害によって住家以外の建物、自動車や家財道具などの動産が被害を受けた場合に被害を生じた旨の届出があったことを証明するものです。
(注意)被害の程度を証明するものではありません。
必要書類(様式ダウンロード)
- 被害届出兼証明書
- 被害状況が確認できる写真
- 本人確認書類
(注意)自動車の場合は、車検証の写し・レッカー移動証明書等(被災場所が分かる書類)も必要です。
申請先
新宮町役場地域協働課
火災などによる罹災証明書
火災などによる罹災証明書は、粕屋北部消防本部が発行します。
申請先
粕屋北部消防本部(福岡県古賀市今在家167-1)
必要書類や手続きについては、次の「粕屋北部消防本部ホームページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734
更新日:2024年11月26日