幼稚園等の預かり保育を利用する第2子以降の利用料無償化に伴う手続きのご案内

更新日:2024年09月20日

令和6年10月から町独自の制度として、町内在住の保育を必要とする第2子以降の0歳から2歳児(住民税課税世帯)かつ満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合に、利用料の助成(無償化)を実施しています。

助成を受けるためには、下記の手順が必要になります。

手続きの流れ

[手順1] 保護者が申請し、町から多子世帯利用給付認定を受ける

[手順2] 対象施設などを利用後、保護者が利用料を支払う

[手順3] 保護者が町へ助成金の請求を行なう

1.多子世帯利用給付認定について

下記の要件をすべて満たし、町から多子世帯利用認定を受けた場合に、助成金の給付対象となります。

対象となる人

  • きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育され、2番目以降の満3歳児クラスで預かり保育を利用する子ども

(注意)満3歳になる前の保育料(プレスクールや、預かり保育含む)については対象外となります。

  • 町在住の住民税課税世帯
  • 保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
  • 認可保育所・認定こども園(保育所部分)に在園していない子ども

令和6年度認定申請のご案内

令和6年度認定申請書

<多子世帯利用給付認定添付書類様式>

申請書などの様式は、子育て支援課または、対象の幼稚園などにあります。

添付書類

変更届

転居や転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。

変更内容別提出書類の一覧表

変更内容 提出書類
転居した

変更届

(注意)必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。

世帯構成に変更がある
利用施設を認可保育所・幼稚園に変更した

保育の必要性に変更がある

(就労を開始した・妊娠した等)

1.変更届

2.保育の必要性を証明する書類

認定保護者を変更したい   変更届
その他家庭の状況に変更があった

1.変更届

2.変更内容が分かる書類

2.助成金の請求について

請求の流れ

  1. 認定保護者からご利用施設へ利用料の支払い
  2. ご利用施設より認定保護者へ領収書兼提供証明書の発行
  3. 認定保護者から町へ助成金の請求
  4. 町から認定保護者へ助成金の支払い

〈助成金請求用紙〉

請求書(認定保護者が記入する書類)

領収書兼提供証明書(利用施設から発行してもらう書類)

領収書兼提供証明書の発行は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)が支払われた後に行なうようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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