日常生活用具

更新日:2024年02月21日

公開日:2024年02月21日

ページID : 5091

制度の概要

在宅の障がい者(児)等に対して、日常生活の利便のために障がい等級などに応じて日常生活用具の給付を受けることができます。

なお、介護保険給付の福祉用具貸与・購入で対応が可能な場合は、介護保険給付が優先されます。

対象者

新宮町に住所・住民票のある在宅の障がい者(児)で、【日常生活用具一覧】に掲げる対象者欄に該当する人。

(注)排泄管理支援用具については入院中でも給付可能

申請に必要なもの

(注)申請される日常生活用具の種類によって、以下の必要な書類が変わることがあります。申請の際は事前にご相談ください。

  1. 日常生活用具給付申請書 (申請の際に窓口にて配布します)
  2. 医師の意見書(必要な場合のみ)
  3. 身体障害者手帳(お持ちの人のみ)
  4. 見積書
  5. 用具のカタログ(必要な場合のみ)
  6. 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  7. その他本人確認書類

用具の種類

用具の一覧及びそれぞれの基準額や耐用年数が確認できます。

利用者の負担

基本は各用具の基準額の1割負担で、本人及び世帯の所得額に応じて上限負担額が決定されます。ただし、基準額を超える部分については、全額利用者負担となります。

各種様式等

申請の際の注意

  • 必ず購入する前に申請してください。購入後の申請はできません。
  • 日常生活用具を給付できる事業者は、新宮町に登録されている事業者のみです。
  • 申請を検討されている用具について、対象になる用具かどうかご不明な場合、まずはご相談ください。
  • 介護保険給付の福祉用具貸与・購入で対応が可能な場合は、介護保険給付が優先されます。
  • 日常生活用具には、耐用年数があります。耐用年数の期間内については、原則として同種類の用具は給付できません。
  • 日常生活用具の種類によっては、医師の意見書が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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