障害者総合支援法のサービス

更新日:2024年03月07日

公開日:2024年01月16日

ページID : 2948

障がい者を対象としたサービス

サービスを受けるには

利用できる人

  • 手帳を所持している人(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金を受給している人
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人
  • 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容で、3ヶ月以内に作成されたものに限る) を持っている人
  • 難病に関する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等を持っている人

(注)65歳以上の方等は介護保険サービスを優先としてサービスを利用していただきますが、サービス内容によっては障がい福祉サービスの利用も可能な場合もありますので、ご相談下さい。

手続きの流れ

1.申請

障がい福祉サービスを利用するには、役場健康福祉課(障がい福祉担当)へ申請の手続きが必要となります。

障がいの状態にあった適切なサービスを提供するため、障害支援区分の認定(注1)サービス等利用計画の作成(注2)が必要です。ただし、サービスの種類によっては障害支援区分の認定が必要ない場合もあります。

(注1)障害支援区分の認定

医師の意見書、心身の状況に関する調査結果をもとに、どの程度の支援が必要な状態かを障害支援区分認定審査会で決定します。

障害支援区分は、支援の必要度に応じて区分1から区分6に区分されます。

18歳未満の人は障害支援区分認定の必要はありません。

(障害支援区分認定が必要なサービスを利用する場合には障害支援区分の調査が必要になりますので事前に予約が必要となります。)

(注2)サービス等利用計画の作成

相談支援事業所の相談支援専門員が本人や家族の意向をもとにサービス等利用計画案を作成します。

本人の心身の状態や生活状況をもとに必要なサービスを検討し、サービスを利用する目的や利用内容、頻度などを計画案として提示します。本人(家族)は計画案の内容を確認し、署名します。

2.調査

利用者本人、家族と面談し心身の状況や介護者、生活環境について調査を行ないます。(申請と調査を同時に行なうことも可能です。その場合には事前予約が必要となります。)

3.支給決定

障害支援区分、サービス利用計画案をもとに障がい福祉サービスの支給決定をし、受給者証を交付します。

(申請から支給決定までには約1ヶ月から2ヶ月程度かかる場合があります)

4.利用事業所との契約

利用する事業所を選び、利用に関する契約をします。

自立支援給付サービスとは

障がいの種類(身体・知的・精神・難病)に関わらず、障がい者の自立支援を目的に全国一律で共通に提供するサービスが自立支援給付です。

自立支援給付には、自宅などで介護支援を受ける「介護給付」、施設などで訓練を受ける「訓練等給付」があります。「介護給付」を利用する場合には障害支援区分の認定が必要となります。

介護給付の種類

サービス名 サービス内容

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行ないます。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、
自宅における介護、外出時の移動支援等を行ないます。

同行援護

視覚障がいによって移動困難がある人の外出支援を行ないます。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動する時に、
危険を回避するために必要な支援、外出支援を行ないます。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行ないます。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行ないます。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行なうとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。

訓練等給付の種類

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行ないます。

就労移行支援

一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行ないます。

就労継続支援
(A型 雇用型)

(B型 非雇用型)

一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行ないます。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行なう住居で、相談や日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事の介護等を行ないます。

就労定着支援

就労に向けた支援を受けて、通常の事業所に新たに雇用された人に対し、一定期間、事業所での就労を継続するために必要な連絡調整などを行ないます。

自立生活援助

施設入所支援または共同生活援助を受けていた人などが、居宅で自立した日常生活を送るために、巡回又は随時の通報を受け、必要な相談や助言を一定期間行ないます。

障がい児を対象としたサービス

サービスを受けるには

利用できる児童

  • 手帳を所持している児童(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 難病に関する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等を持っている児童
  • 父母等の養育者が特別児童扶養手当を受給している児童
  • 療育の必要性について主治医等が記載した診断書を持っている児童

手続きの流れ

1.申請

障がい児通所支援を利用するには、役場健康福祉課(障がい福祉担当)へ申請の手続きが必要となります。

障がい児の状態にあった適切なサービスを提供するため、サービス等利用計画(注1)の作成が必要です。

(注1)サービス等利用計画の作成

障がい児相談支援事業所が本人や保護者の意向をもとにサービス等利用計画案を作成します。本人の心身の状態や生活状況をもとに必要なサービスを検討し、サービスを利用する目的や利用内容、頻度などを計画案として提示します。保護者(本人)は、計画案の内容を確認し、署名します。

2.調査

保護者、利用者本人と面談し心身の状況や家族・生活環境について調査します。

未就学児童には乳幼児等サポート調査、就学児童には就学児サポート調査を行ないます。

(申請と調査を同時に行なうことも可能です。その場合には事前予約が必要となります。)

3.支給決定

乳幼児等サポート調査、就学児サポート調査、サービス等利用計画案をもとに障がい児通所支援の支給決定をし、受給者証を交付します。

(申請から支給決定までには約1ヶ月から2ヶ月程度かかる場合があります)

4.利用事業所との契約

利用する事業所を選び、利用に関する契約をします。

障がい児通所支援の種類

児童発達支援

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行ないます。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に授業終了又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行ないます。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行ないます。

居宅訪問型

児童発達支援

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、外出が著しく困難な児に対し、居宅を訪問し支援を実施します。

利用者の負担(障がい者・障がい児)

サービス利用者本人およびその世帯等の所得(負担能力)に応じて、原則として利用したサービスの定率1割を負担していただきます。

  • 18歳以上は本人と配偶者
  • 18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯

ただし、所得に応じて、ある一定額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。

障がい者の利用負担(18歳以上)

 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町民税課税世帯(所得割16万未満)

(注)入所施設利用者(20歳以上)、

グループホーム利用者を除きます。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円
所得を判断する際の範囲は次のとおりです。
種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障がいのある人とその配偶者

障がい児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

障がい児の利用負担(18歳未満)(20歳未満の入所施設利用者を含む)

区別 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町民税非課税世帯 0円
一般1

市町民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

(通所施設、

ホームヘルプ利用の場合)

  9,300円(入所施設利用の場合)
一般2 上記以外 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18歳、19歳は除く)

障がいのある方とその配偶者

障がい児

(施設に入所する18歳、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

申請に必要なもの

障がい者を対象としたサービス利用の場合

  • 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を所持している人)
  • 診断書等(手帳以外で申請を行なう場合)
  • 印鑑
  • その他必要な書類等

障がい児を対象としたサービス利用の場合

  • 世帯主とサービス利用児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳を所持している人)
  • 診断書等(手帳以外で申請を行なう場合)
  • 印鑑
  • その他必要な書類等

利用するサービスに応じてその他に書類等の提出が必要な場合ありますので、サービス利用希望の方は事前に役場健康福祉課までご相談下さい。

新宮町内障がい福祉サービス事業所・障がい児通所事業所一覧

申請書類等様式集(利用者・事業所用)

障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請書は住所・氏名等の記載したものを役場健康福祉課(障がい福祉担当)にて準備しますので必要な場合にはお申し出ください。

申請書類等様式集(事業所用)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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