介護保険料の年金特別徴収の仮徴収のお知らせ

更新日:2025年04月30日

公開日:2025年04月22日

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4月・6月・8月の介護保険料仮徴収

介護保険料は、毎年7月に賦課決定します。そこで、4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の保険料額が特別徴収(年金天引き)されます。これを、仮徴収といいます。

仮徴収と本徴収

仮徴収額(4月・6月・8月)は、2月分の保険料と同額となります。ただし、各期別保険料の平準化を図るため、仮徴収額(6月・8月)が調整されている場合もあります。

本徴収(10月・12月・2月)は、前年所得が確定した後、7月中旬に通知が介護保険広域連合から郵送されます。10月以降の保険料は、本徴収額から仮徴収で引かれている金額を除いた金額で徴収されます。

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