新宮町福祉センターの施設使用料
公開日:2025年03月21日
ページID : 7064
福祉センター施設使用料(1時間あたり)
- 施設使用料は部屋使用料と設備使用料を合算した額(税込価格)となります。
- 令和7年4月1日使用分(令和7年3月14日以降申請受付分)から、新たな減免規定の対象となります。
部屋名 |
利用料 |
会議室1 |
220円 |
会議室2 |
220円 |
大広間 |
2,200円 |
調理室 |
660円 |
研修室1 |
220円 |
研修室2 |
220円 |
研修室3 |
220円 |
プレイルーム |
220円 |
設備 |
利用料 |
プロジェクターセット |
330円 |
マイク設備 |
330円 |
減免区分の詳細
全額減免
- 町または行政区が、主催または共催する事業に使用するとき
- 教育委員会が管理する学校または町内所在の特定教育・保育施設が、会議または事業に使用するとき
- 町社会福祉関係団体が使用するとき
- 町社会福祉協議会に登録しているボランティア団体および個人ボランティアが使用するとき
- その他公益上の理由により町長が、特に免除することを相当と認めるとき
- 高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動または青少年育成活動を行なう団体が、その目的のために使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
7割減額
- 町内所在であって、使用者の5分の4以上が中学生以下または60歳以上の団体が、福祉活動等の目的のために使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
- 町が実施する介護予防教室の受講修了者で主に構成される団体が使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
5割減額
- 新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
- 町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
- 町以外が管理する町内所在の学校または教育関係団体等が、主催または共催する事業に使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
- 町内在住または町内事業所に勤務する60歳以上の者若しくは障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または被爆者健康手帳の交付を受けている者とする)が個人使用するとき(ただし、設備使用料を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉センター 健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:
健康づくり担当 092-962-5151
高齢者福祉担当 092-710-8286
更新日:2025年03月21日