【国民健康保険】12月2日からの被保険者証などについて
公開日:2024年10月03日
令和6年12月2日からは従来の被保険者証(保険証)の新規発行ができなくなります
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によって、従来の紙の被保険者証(保険証)の発行(新規発行・再発行)は令和6年12月2日(月曜日)から終了し、医療機関などの受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
12月1日(日曜日)までに交付された被保険者証は、券面に記載されている有効期限まで使用できます。
(注意)有効期限内であっても、転職などで会社の社会保険などに加入した場合などは新宮町の国民健康保険被保険者証は使えなくなります。
マイナ保険証をご利用の人(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている人)
マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関などを受診することができます。現行の被保険者証をお持ちの人は、有効期限が終了する前にご自身の資格情報などを簡易に確認できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します(資格情報のお知らせのみでは医療機関などを受診できません)。
12月2日(月曜日)以降に国民健康保険に加入する人も、マイナ保険証をご利用の人には加入後に資格情報のお知らせを交付します。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人
従来の被保険者証をお持ちの人は、有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します(12月2日(月曜日)以降に転居や負担割合の変更などがあった場合は、その時点で資格確認書を交付します。)。資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり医療機関などを受診できます。
資格確認書の交付対象者は、マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人、マイナ保険証での受診が困難な人などを含みます(紛失・更新中の人やマイナ保険証での受診が困難な人は新宮町役場住民課窓口での申請手続が必要です。)。
12月2日(月曜日)以降に国民健康保険に加入する人も、資格確認書の交付対象者には加入後に資格確認書を交付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
マイナ保険証をご利用の人(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている人)
マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、限度額適用認定証などがなくても、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人
資格確認書には適用区分(自己負担の限度額)は記載されません。これまでどおり新宮町役場の住民課窓口で限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を行ない、認定証を交付します。医療機関などの受診時には、資格確認書と認定証を窓口に提示してください。
被保険者証廃止に関するQ&A
Q1. 職場の健康保険の脱退に伴う国保加入の手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、被保険者証が廃止された後も必要ですか。
国民健康保険の加入手続きおよび脱退(喪失)手続きは、被保険者証廃止後も必要です。マイナ保険証をご利用の場合でも手続きが必要です。手続きに必要なものなどについては、次のページをご確認ください。(別のウィンドウが開きます。)
Q2. マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか。
マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付されるもので、氏名、被保険者番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)などが記載されます。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。
Q3. マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうしたらいいですか。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前に利用登録が必要です。マイナポータルサイト(myna.go.jp)で登録できます。(スマートフォンやカードリーダー付きのパソコンが必要です。)
また、病院や薬局の窓口、セブン銀行ATM、新宮町役場マイナンバー室でも登録手続きができます。手続きの際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年10月03日