令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
公開日:2025年07月18日
定額減税や調整給付金をかたったメールやショートメッセージにご注意ください
新宮町ではメールやSMS(ショートメッセージサービス)などでお知らせはしていません。 調整給付金の対象となる人には、郵便で通知を送付しています。心当たりのない通知が届いた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください。 |
制度概要
物価高騰による住民の負担増を緩和するための支援の一環として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分推計所得税額から3万円、令和6年度個人住民税所得割額から1万円)が行なわれました。
今回の定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に、本来給付すべき額との間に差額などが生じる人に対して、追加で給付を行なうものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で新宮町に住所登録がある人で次の「(1)不足額給付1」または「(2)不足額給付2」のいずれかに該当する人が対象となります(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)。
(注)令和7年1月1日に新宮町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。
(1)不足額給付1(調整給付の給付額に不足が生じた人)
当初調整給付の算定に際し、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額を基に算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と、「当初調整給付金額」との間で不足が生じる人。
ただし、1万円単位への切上げた額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
※令和6年分の源泉徴収票などに控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはなりません。また、2箇所以上からの給与や給与+年金受給の人など複数の収入がある人は合算して再計算しますので、源泉徴収票に記載されている控除済額および控除外額とは一致しませんのでご留意ください。
※所得税額は国税のため、町では把握しておりません。そのため、令和6年分所得税額は、令和7年度個人住民税の課税状況に基づき、国の算定ツールによって算出しますので、実数値とは異なります。


<対象となりうる人の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
- 令和5年中の収入がなく、就職等によって令和6年中に収入(所得税)が発生した人
(2)不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
「不足額給付1」とは別に次の 1 から 3 の給付要件を全て満たしている人に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
- 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
- 税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<対象となりうる例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の人
申請方法
(1)対象になる人のうち、令和6年度調整給付金を新宮町から受給した人
原則手続きは不要です。
令和6年度当初調整給付の振込先口座や給付額を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を8月中旬頃に送付します。
通知に記載の振込先口座の変更を希望する場合は、指定の期日までに問い合わせ先までご連絡ください。
(2)対象になる人のうち、(1)に該当しない人
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を9月中旬ごろまでに送付しますので、振込先口座等必要事項を記入し、本人確認書類や振込先口座が確認できる通帳のコピーを添付の上、郵送または窓口に提出してください。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までとなります。
なお、振込先口座は原則、本人名義の口座に限ります。
※添付書類の不足や記入内容に不備がある場合は、再提出をお願いするため、給付に遅れが生じますので、お気をつけください。
<提出書類>
- 振込先口座等を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」
- 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳などのコピー
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証など)のコピー
(3)申請書の提出が必要な人
対象になる人のうち、次の1または2に該当する人で「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」や「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いていない人は「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出が必要です。
「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出期限は令和7年9月30日(火曜日)(消印有効)までとなります。
なお、申請者は原則、対象者本人に限ります。
- 不足額給付1または不足額給付2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に新宮町に転入してきた人
- 不足額給付2の対象者のうち、新宮町以外から課税されている人の専従者となっている人
「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出後、支給要件に該当するか確認し、該当する場合は 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しますので「(2)対象になる人のうち、(1)に該当しない人」に従って提出をお願いします。
<提出書類>
1.に該当する人
・申請者の氏名等を記入した「調整給付金(不足額給付分)申請書」
▼様式:「調整給付金(不足額給付分)申請書」(様式第5号) (PDFファイル: 403.3KB)
- 令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額が分かる資料のコピー
(注)受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、この資料を持っていない人は、次の資料のコピー。
- 令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書
2.に該当する人
- 申請者の氏名等を記入した「調整給付金(不足額給付分)申請書」
▼様式:「調整給付金(不足額給付分)申請書」 (様式第6号) (PDFファイル: 398.8KB)
- 令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書のコピー
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書のコピー
(注)青色事業専従者または事業専従者の人のみ提出。
次の3つの書類は、令和6年に新宮町に転入した人のみ提出
- 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書のコピー
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 世帯員全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の課税証明書のコピー
代理申請
原則、対象者本人からの確認書の提出に基づき、本人名義の口座への振込となります。
代理人として確認書の提出および定額減税補足給付金(不足額給付)の受給を行なうことができるのは、次の人に限ります。
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている人など
この記事に関するお問い合わせ先
税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731
更新日:2025年07月18日