軽自動車税(種別割)の税率
公開日:2023年08月09日
区 分 |
税 率 |
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原動機付自転車 |
総排気量 |
50ccまたは0.6kw以下のもの |
2,000円 |
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二輪 |
50ccまたは0.6kwを超え、90ccまたは0.8kw以下のもの |
2,000円 |
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90ccまたは0.8kwを超え、125ccまたは1.0kw以下のもの |
2,400円 |
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三輪以上 |
20ccまたは0.25kwを超え、50ccまたは0.6kw以下のもの(ミニカー) |
3,700円 |
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二輪の軽自動車 |
125ccを超え、250cc以下のもの |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
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その他 |
5,900円 |
(注1)「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のものをいいます。
(注2)「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するものをいいます。
(1)原動機の定格出力が0.6kw以下であること
(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
(3)最高速度が20km毎時以下であること
(注3)「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。
なお、三輪以上の原動機付自転車で、上記(注2)の1から3までの要件に該当するものは、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
(注4)「ボートトレーラー等の被けん引車」は、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のものをいいます。
区 分 |
標準税率 (新車登録から13年を経過する前まで) |
重課税率(注5) |
軽課税率(グリーン化特例) |
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旧税率 |
新税率 |
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平成27年3月31日以前に新車登録した車両 |
平成27年4月1日以降に新車登録した車両 |
新車登録から13年を経過した車両 |
新車登録した日の属する年度の翌年度のみ |
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三輪(660cc以下のもの) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
下表のとおり |
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四輪以上 |
乗用車 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物車 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注5)電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は対象外
区 分 |
軽減税率(グリーン化特例) |
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電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注6) |
ガソリン車・ハイブリット車 |
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基準1 (注7) |
基準2 (注8) |
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令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新車登録した車両 |
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新車登録した車両 |
令和3年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新車登録した車両 |
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三輪(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
適用なし |
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貨物 |
営業用 |
1,000円 |
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自家用 |
1,300円 |
(注6)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(注7)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
(注8)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
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更新日:2023年09月05日