道路に越境した樹木の枝葉等の管理のお願い

更新日:2024年12月27日

公開日:2024年12月20日

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車道や歩道上への庭木・生垣の越境繁茂や山林の樹木などの張り出しは、通行に支障をきたし事故などの原因となる可能性があり大変危険です。

また、落葉などが側溝や排水桝を覆って道路面の排水を阻害し、水たまりとなってしまう場合もあります。

道路上に越境した樹木などは、せん定等により良好な維持管理をお願いします。

管理が行き届かず通行に支障となる樹木などは、道路管理者(町や県など)が土地の所有者に対して、せん定や間伐、伐採をお願いしています。

なお、通行に著しく支障があるなど緊急な場合は、道路管理者が枝葉などの切除作業を行ない、後日作業費用の請求を行なうので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

建築限界の範囲図

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