国土利用計画法の届出制度について
公開日:2023年02月20日
ページID : 1547
国土利用計画法の届出制度とは
土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るためのものです。
次に掲げる大規模な土地取引を行なう際に届出が必要となり、届出がされた土地について利用目的等の審査が行なわれます。
なお、届出をしなかった場合は罰せられますので、注意してください。
届出が必要な土地取引
- 都市計画法による市街化区域 2,000平方メートル以上
- 1以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の地域 10,000平方メートル以上
届出に必要な書類(正副2部提出してください)
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
- 周辺状況図(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
- 形状図(土地の形状がわかる字図等)
- 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地売買等届出書
- 委任状等(届出に関する代理権限を委任された場合、これを証明する書面)
提出先
新宮町役場都市整備課窓口
様式のダウンロード
次の「土地売買等届出書」をクリックしてダウンロードしてください。
福岡県ホームページのリンク
詳しくは、次の「福岡県のホームページ(土地の売買等をしたときは届出が必要です)」を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735
更新日:2023年03月15日