上下水道料金等の請求回数などが変更になります

更新日:2025年12月18日

公開日:2025年12月18日

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新宮町の水道および下水道事業は、昨今の物価高騰や老朽化に伴う施設更新による費用増加により経営状況が悪化しています。経費削減のための取り組みとして、上下水道料金等の請求回数および料金算定における端数処理方法を見直します。

主な変更内容

1.一般家庭(2か月に1回検針の使用者)の請求が2か月に1回になります 

令和8年5月請求分から上下水道等料金等の毎月請求を検針月請求へ変更します。検針月に、検針しない月の料金(基本料金等)と検針月の料金(基本料金等+従量料金)を合算して請求します。

(注意)毎月検針の使用者は毎月請求ですので、変更ありません。

2.上下水道料金等にかかる消費税端数切り捨てが1円未満となります

上下水道等使用者に適切に消費税を負担して頂くため、消費税端数切り捨てを10円未満から1円未満に改めます。

変更に伴う請求スケジュール(2か月に1回検針の使用者)

変更に伴う請求スケジュールの表

(注意1)経過措置として、令和8年3月31日以前に契約された水道料金等は、4月1日以降の最初の検針まで従前の毎月請求・端数調整(10円未満切り捨て)となります。

(注意2)4月1日以降に契約された水道料金等は、4月1日以降の最初の検針から一律に変更後の検針月請求・端数調整(1円未満切り捨て)となります。

(注意3):基本料金等1か月分、基+基:基本料金等2か月分、:従量料金(使用量に応じてかかる料金)

参考例

使用メーター口径が13ミリメートル、使用水量が1か月当たり14立方メートル(2か月で28立方メートル)を使用した場合の上下水道料金等(税込)は次の表のとおりとなります。

仕様メーター口径が13mm、使用水量が1か月あたり14立方メートルを使用した場合の上下水道料金等の表(参考)

(注意1)網掛け部分が、新しい請求方式並びに端数処理対象です。

(注意2)実質増減額欄は、2か月に1回検針の使用者は2か月合算時の増減額、毎月検針の使用者はひと月当たりの増減額を表記しています。

(注意3)上記には、メーター使用料が含まれています。

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
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