2.病院、老人ホームなど指定施設での不在者投票

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

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不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、施設で不在者投票ができます。

入院又は入所している施設が指定されているか指定されていないかは、施設の責任者に問い合わせください。
施設の責任者が不在者投票管理者になります。

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日

投票までの流れ

1.投票用紙・投票用封筒の請求

施設の責任者に不在者投票を行うことを伝えると、施設の責任者が選挙が行われる市区町村選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。

2.投票用紙・投票用封筒の交付

請求を受けた選挙管理委員会は、施設の責任者に投票用紙・投票用封筒を交付します。

3.投票

施設の責任者の管理で投票を行います。

4.選挙管理委員会に提出

施設の管理者が、投票済みの投票用封筒を選挙が行われる選挙管理委員会に送ります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730

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