4.郵便などによる不在者投票の代理記載制度
公開日:2023年02月20日
郵便などによる不在者投票の代理記載制度とは、自分で投票の記載をすることができない人の代わりに代理記載人が投票用紙への記載と投票をする制度です。
(注意)代理記載人は、あらかじめ新宮町選挙管理委員会に届け出ている人で選挙権を有する人に限ります。
代理投票制度を利用できる人
代理投票制度を利用するには、事前に郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。
代理記載制度による郵便等投票証明書の発行可能な人
身体障害者手帳
- 上肢機能1級を持っている人
- 視覚障害1級を持っている人
戦傷病者手帳
- 上肢機能 特別項症から第2項症までを持っている人
- 視覚障害 特別項症から第2項症までを持っている人
代理記載用郵便等投票証明書
- 対象となる人は、新宮町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請、代理記載により投票ができる人(1人)の届出、代理記載人になる人の届出などをしてください。その際、代理記載人になる人の氏名・住所・生年月日と代理記載人になる人が署名をした同意書および宣誓書が必要になります。
- 申請書受理後、本人あてに代理記載用郵便等投票証明書を郵送しますので、大切に保管しておいてください。有効期間は、交付の日から7年です。
郵便投票に関するパンフレットは次のパンフレットをクリックしてください。
郵便投票パンフレット(総務省、財団法人明るい選挙推進協会作成) (PDFファイル: 690.3KB)
投票までの流れ
1.投票用紙・投票用封筒の請求
投票用紙などの請求書の所定欄に、代理記載人となる人が本人に代わり必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封のうえ新宮町選挙管理委員会に投票用紙、投票用封筒を請求してください。なお、請求ができるのは選挙期日の4日前までとなっています。
(注意)郵便等投票証明書は忘れずに必ず同封してください。投票用紙を郵送する際に返却します。
2.自宅へ投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵送します
請求書及び郵便等投票証明書が到着し、新宮町選挙管理委員会が審査を終了した後、自宅へ投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵送します。
3.投票
郵送されてきた投票用紙に候補者の氏名や政党名などを本人に代わり代理記載人となる人が記入し、不在者投票内封筒に入れて封をします。その封筒を更に不在者投票外封筒に入れ、封をし、外封筒の署名欄に代理記載人となる人が本人にかわり、投票日、投票を記載した場所及び投票者氏名と代理記載人氏名を記入してください。
4.投票用紙の返送
同封した返信用封筒で選挙管理委員会へ郵便にて返送してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730
更新日:2023年03月15日