3.郵送などでの不在者投票
公開日:2023年02月20日
一定の要件に該当する人で新宮町選挙管理委員会が郵便等投票証明書を発行可能な人は、郵便で不在者投票を行うことができます。
郵便などで不在者投票できる要件
- 身体障害者手帳を持っている人
- 戦傷病者手帳を持っている人
- 介護保険被保険者証を持っている人
(注意)要件を満たす人でも次の郵便等投票証明書の発行可能な人でなければ郵便での不在者投票を行うことができません。
詳しくは、次の郵便投票パンフレットをご参照ください。
郵便投票パンフレット(総務省、財団法人 明るい選挙推進協会作成) (PDFファイル: 690.3KB)
郵便等投票証明書の発行可能な人
区分 | 要件 |
---|---|
両下肢機能障害 | 1級又は2級 |
体幹機能障害 | 1級又は2級 |
移動機能障害 | 1級又は2級 |
心臓機能障害 | 1級又は3級 |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 |
膀胱又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 |
小腸機能障害 | 1級又は3級 |
免疫機能障害 | 1級から3級まで |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで |
区分 | 要件 |
---|---|
両下肢機能障害 | 特別項症から第2項症まで |
体幹機能障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
膀胱又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
区分 | 要件 |
---|---|
要介護状態区分 | 要介護5 |
(注意)郵便での不在者投票を行うには、新宮町選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書が必要となりますので必ず申請してください。
郵便等投票証明書
郵便等投票証明書の交付申請
身体障害者手帳などを持参して新宮町選挙管理委員会に申請してください。
- (注意1)代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名が必要です。
- (注意2)直接新宮町選挙管理委員会に来ることができない人は、新宮町選挙管理委員会に連絡してください。
- (注意3)申請書受理後、本人あて郵便等投票証明書を郵送しますので、大切に保管しておいてください。
郵便等投票証明書の有効期間
要介護者の郵便等投票証明書の場合
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで
要介護者以外の人の場合
交付の日から7年
投票までの流れ
1.投票用紙・投票用封筒の請求
選挙期日の4日までに、投票用紙等請求書の所定欄に必要事項を本人の自筆により記入し、郵便等投票証明書を同封のうえ新宮町選挙管理委員会に投票用紙と投票用封筒を請求してください。
(注意)郵便等投票証明書は、必ず同封してください。投票用紙を郵送する際に返却します。
2.投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒の交付
投票用紙等請求書と郵便等投票証明書が到着次第、新宮町選挙管理委員会が審査を行います。審査終了後、自宅に投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵便等投票証明書と一緒に郵送します。
3.投票
郵送されてきた投票用紙に候補者の氏名や政党名を記入し、不在者投票内封筒に入れて封をします。その封筒を更に不在者投票外封筒に入れ、封をして外封筒の署名欄に自筆で投票日、投票を記載した場所及び氏名を記入してください。
4.投票用紙の郵送
同封した返信用封筒を使って郵便で新宮町選挙管理委員会に返送してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730
更新日:2023年03月15日