在外選挙

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

ページID : 0845

満20歳以上の日本国民で国外に居住し、住所地の大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有し、日本国籍を有する人(ただし、公民権を停止されていない人に限ります。)であれば、外国に住んでいても選挙に参加できます。ただし、投票するには在外選挙人名簿への登録が必要です。現在、在外選挙の対象となっている選挙は、国政選挙に限られています。

在外選挙人名簿への登録をするには

大使館や総領事館の領事窓口に出向いて申請してください。申請書は在外公館に用意してあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。申請にする時には、旅券及び申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有することを証明する書類を持参してください。申請後、原則として在外公館を通じて日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に申請書が送付され登録されますが、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  1. 平成6年(1994年)4月30日までに出国した人。
    (注意)ただし、転出届の提出が遅れたなどの理由で、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合には最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  2. 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人、日本国内の市区町村において住民票が一度も作成されたことがない人。

在外選挙人名簿登録方法の詳細は、次の名簿登録パンフレットをクリックしてください。

投票方法

在外選挙には、3つの投票方法があります。

在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者は、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票を行います。

郵便投票

在住している国など(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、または在外公館において投票を実施していない場合、又は選挙人の住所地が在外公館から遠隔の地にある場合には、郵便により投票を行います。

帰国投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票を行います。手続きについては、国内の投票制度と同じです。

在外投票の方法についての詳細は、次のパンフレットをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1730

メールフォームによるお問い合わせ