セーフティネット保証4号の認定
公開日:2023年02月20日
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認定期間が、令和6年6月30日(日曜日)まで延長されました
セーフティネット保証4号とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための融資制度です。
令和5年10月1日(日曜日)以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
一般保証と別枠の保証が利用可能となります。セーフティネットの保証制度の詳細は、次の「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
企業認定基準
突発的な自然災害に対して発動されるもので、新宮町では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のうち最近1か月の売上高等が原則として令和2年1月以前の直前同月と比較し20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が原則として令和2年1月以前の直前同期と比較して20パーセント以上の減少が見込まれること。
認定申請書について
セーフティネット4号認定申請書 (PDFファイル: 86.9KB)
【要件緩和】セーフティネット4号認定申請書 (PDFファイル: 170.3KB)
- 新宮町で事業を行なっていることが確認できる書類(履歴事項証明書、確定申告書の写し等)
- 申請書に記載の売上高が確認できる書類(決算書、月別売上台帳等)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた後、本認定の有効期間(30日間)内に金融機関及び信用保証協会に対して経営安定関連保証の申し込みを行なうことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2024年04月01日