中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年05月01日

公開日:2023年02月20日

ページID : 1169

制度の概要

本町では、町内中小企業の生産性向上(労働生産性が年平均3%以上向上)に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進計画」を策定しています。この計画に沿った 「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産課税の特例措置を受けことができる制度です。

法改正について

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年度から本制度が改正され、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、事業者が先端設備等導入計画で賃上げ表明を行なうことにより、より有利な特例率・期間が適用されることとなりました。

令和5年度税制改正の内容

項目

改正前

改正後

期間・特例率

3年間・固定資産税がゼロ

賃上げ表明なし

3年間・固定資産税が1/2

賃上げ表明あり

4年間または5年間・固定資産税が1/3

 

(注1)令和5年度の制度改正により、本特例の適用対象から、事業用家屋および構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が除外されました。

(注2)令和5年度の制度改正に伴い、申請様式が変更になりました。最新のものをダウンロードしてご使用ください。

(注3)令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、税制特例措置を受けるために、改めて先端設備等導入計画を新規で申請し、認定を受けることが必要です。

先端設備等導入計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引きをご覧ください。

対象者

 認定を受けることができる中小企業等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、次の要件をすべて満たす事業者となります。

  1. 新宮町内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行なう予定であること
  2. 策定した「先端設備等導入計画」の内容が、町が策定した「導入促進基本計画」と合致すること
  3. 町税を滞納していないこと
  4. 暴力団または暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと
  5. 公序良俗に反する事業でないこと

(注意)

固定資産税の特例措置及び国の各補助金対象となる中小企業等の要件は異なりますので、ご注意ください。

人員削減を目的とした取組は認定対象となりません。

先端設備等導入計画

 申請者は、次の「新宮町導入促進基本計画」を参照し、経営革新等支援機関(商工会、中央会、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて、ご提出ください。

(注意)固定資産税の特例措置及び資金繰りなどの支援措置要件は異なりますので、ご注意ください。

「新宮町導入促進基本計画」の概要

  1. 目標:認定した事業者の労働生産性年間平均3パーセント(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上の向上(注)直近の事業年度末
  2. 対象地域:町内全域
  3. 対象業種:全業種
  4. 対象設備:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべての機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは除く)、ソフトウェア
    (注)ソフトウエアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例措置の対象とはなりません。
  5. 導入促進基本計画期間:5年間
  6. 先端設備等導入計画期間:3年・4年・5年間
  7. 認定にかかる計画内容の判断基準:認定経営革新など支援機関において事前確認を行った先端設備導入計画であること

先端設備等導入計画の認定手続きについて

中小企業庁のホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。申請に必要な書類を郵送あるいは持参によりご提出ください。提出された申請書類は、返却できないため、写し等は各自で保管してください。

(注意)申請を受け付けてから、申請結果が出るまで、3から4週間ほどかかります。設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕をもって手続きを進めてください。

先端設備等導入計画書策定の手引き(中小企業庁ホームページ

導入計画の認定の流れは以下のとおりです。

(注1)賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1と2は不要です。

(注2)賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請のみで、変更申請時に追加することはできません。

  1. 従業員に賃上げ表明を行なう
  2. 従業員より賃上げ表明の確認を受ける
  3. 認定経営革新等支援機関(商工会等)に「投資計画」の事前の確認を依頼する
    3-1投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.2KB)
    3-1投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:91KB)
    3-2設備投資の内容(Excelファイル:17KB)
    3-2設備投資の内容(PDFファイル:69.7KB)
    3-3別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:25.6KB)
    3-3別紙(基準への適合状況)(PDFファイル:473.1KB)
     
  4. 認定経営革新等支援機関から「投資計画の事前確認書」の発行を受ける
  5. 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する
  6. 認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」の発行を受ける
  7. 認定申請書、確認書などの必要書類を添付し、新宮町に申請する
  8. 新宮町から「認定書」の発行を受ける
  9. 「認定書」の発行後、設備を取得する
  10. 翌年1月に新宮町に税務申告を行なう

先端設備等導入計画の変更申請について

認定を受けた中小企業者などは、当該認定にかかる「先端設備導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更認定を受ける必要があります。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。

先端設備導入計画の認定にかかる提出書類について

申請書等の記載例は、次の中小企業庁ホームページをご確認ください。

申請書等の記載例(中小企業庁ホームページ

1.新たな計画の認定申請をする場合

【必須書類】

次の各ファイルをダウンロードしてください。

1-6返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)

(注意)申請書等の記載例は、中小企業庁ホームページをご確認ください

【固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類】

上記の申請書類に加えて、次の書類をご提出ください

【賃上げ表明を計画に記載する場合に追加で必要な書類】

【リース契約の場合に追加で必要な書類】

1-11.リース契約見積書

1-12.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

2.計画変更の認定申請をする場合

【必須書類】

2-2.先端設備等導入計画(変更後)

(注意)認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

2-4.旧先端設備等導入計画一式の写し

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください)

【固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類】

2-8.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)

支援措置

 ご提出いただいた「先端設備等導入計画」が認定された場合、計画実行のための支援措置を受けることができます。

1.税制措置

 中小企業など経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。

【賃上げ表明なしの場合】3年間、課税標準を1/2に軽減

【賃上げ表明ありの場合】令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間、課税標準を1/3に軽減

(1)特例措置を受けるための要件

固定資産税の特例措置を受けるための要件

要件

内容

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却費の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    (注意:家屋と一体で課税されるものは対象外)

その他要件

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 償却資産として課税されるものに限る

(2)投資利益率について

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが、固定資産税の特例を受けるための要件です。

年平均の投資利益率=(営業利益率+減価償却費(注釈1)の増加額(注釈2) / 設備投資額(注釈3)

(注釈1) 会計上の減価償却費

(注釈2 )設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

(注釈3) 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

(3)賃上げ表明について

より有利な特例措置を受けるため、賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合、雇用者給与など支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明をして、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を申請書に添付することが必要です。

雇用者給与支給額(注釈1)の増加率=(【A】ー【B】)/【B】

【A】計画認定申請日の属する事業年度(注釈2) または 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

(注釈1) 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与など(俸給・給与・賃金・歳費および賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと

(注釈2) 令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限る

償却資産の税務申告に関する問い合わせ先

 新宮町税務課 電話番号 092-963-1731

2.金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

「先端設備導入計画」の実行にあたり、 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

(注意) 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町の「先端設備導入計画」の認定審査とは別に行います。認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。

福岡県信用保証協会 保証企画課(電話番号092-415-2609)にお問い合わせください。

その他

  1. 書類提出後、内容に不備がなければ、3から4週間程度で認定書を交付します。
  2. 計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を実施することがあります。ご協力をお願いします。
  3. 計画内容に変更(設備の変更、追加取得等)が生じた場合、計画変更認定を受ける必要があります。事前に問い合わせください。
  4. 認定後、各種要件を満たさないことが判明した場合、認定を取り消すことがあります。

申請・問い合わせ先

詳細は、中小企業庁のホームページをご確認いただくか、役場産業振興課に問い合わせください。

提出は、持参または郵送してください。

郵送の場合は、「先端設備等導入計画認定申請書類 在中」と記載してください。

新宮町役場 産業振興課

〒811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
ファックス:092-962-0725
メール:sangyo@town.shingu.fukuoka.jp

 

中小企業庁ホームページ

https://chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238

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