特定不妊治療費への助成について(令和4年度経過措置)
公開日:2023年02月21日
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令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になることに伴い、令和4年度は保険適用への移行期間として「年度をまたぐ1回の治療」に対する助成(経過措置)を実施します。
対象者
次の要件にすべて該当するご夫婦(事実婚の夫婦も含む)
- 福岡県知事から特定不妊治療費に係る助成の決定を受けていること。
- 申請日前1年以上の期間引き続き新宮町に住んでいること。又は、仕事等やむを得ない事情によりご夫婦の一方が町外に居住している場合は、町長が認めた者であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。
助成対象となる治療期間
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに治療が終了したもの
助成金額・回数
県助成金の対象となった特定不妊治療費の額から、県助成金の額を差し引いた額に対して、町の助成を行ないます。
1回のみ、上限額5万円
申請期間
県助成金の決定があった日から3か月以内
申請に必要なもの
- 新宮町特定不妊治療費助成金交付申請書
- 町外居住についての申立書 (注意)必要な人のみ
- 県助成金の決定通知書(注意)福岡県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業の助成
- 該当する特定不妊治療に係る領収書
- 新宮町特定不妊治療費助成金交付請求書
- 助成金振込み口座番号が確認できるもの
問い合わせ先
しんぐう子育てサポートセンター(新宮町 子育て支援課)
電話番号 092-963-2995
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2023年03月15日