物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年02月02日

公開日:2026年02月02日

ページID : 8105

概要

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」で、0歳から高校3年生までのこどもに1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母など
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中などを含む)により新たに児童手当の受給者となった父母

対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当に係る児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請手続および支給

申請が不要な人(プッシュ型)

対象者

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者(公務員以外)

(注意)対象者には、令和8年2月中旬から順次、物価高対応子育て応援手当のお知らせを郵送予定です。

「物価高対応子育て応援手当」の受け取りを辞退する人は、「受給拒否の届出書」を提出してください。

受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:81.2KB)

児童手当の振込先口座を解約などしていて、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:157.2KB)

支給時期など

支給時期:令和8年3月中旬ごろから順次支給予定
支給方法:児童手当の支払口座に振り込み

申請が必要な人

対象者

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する人
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中などを含む)により新たに児童手当の受給者となった人
  • 公務員(職場から児童手当を受けている人)

(注意)対象者には、令和8年2月中旬から順次、案内文書を郵送予定です。同封の返信用封筒にて「物価高対応子育て応援手申請書」を返信してください。

申請書の様式はこちらからダウンロードできます。

  物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:169.7KB)

  物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(Excelファイル:88.1KB)

申請受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(当日消印有効)

(注意)令和7年10月から令和8年1月までに出生・離婚などした人は、令和8年3月2日(月曜日)まで

令和8年2月以降に支給対象者となった場合は、対象となった日から1か月以内の申請をおねがいします。

(注意)期限を過ぎると受給できませんのでご注意ください。

支給時期

支給時期:申請受付後、随時支給予定
支給方法:申請書記載の口座に振り込み

制度に関する問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:月曜日から金曜日までの9時00分から18時00分まで

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

自宅や職場などに新宮町から問い合わせを行なうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をおねがいすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに新宮町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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