児童扶養手当

更新日:2026年01月21日

公開日:2026年01月19日

ページID : 1697

児童扶養手当とは

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計が同一ではない児童に、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。なお、毎年8月に受給資格を確認するための届出書(現況届)が必要です。

児童扶養手当を受けられる人

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児は20歳未満)を育てている母(父)または母(父)に代わって児童を育てている人に支給されます。児童に障がいがある場合は、受給延長申請が必要です。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

手当の額

児童1人の場合

  • 全部支給 (A)46,690円
  • 一部支給 11,010円から46,680円までの範囲
  • (注意1)所得額に応じて支給額が決まります。
  • (注意2)全部支給の場合は、児童2人目以降1人につき、(A)の金額に11,030円加算されます。一部支給の場合は、児童2人目以降1人につき、支給決定額に5,520円から11,020円加算(所得に応じて決定)されます。

所得の制限

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計が同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・きょうだいなど)の前年(1月から6月までに請求する人は前々年)の所得が一定以上であるときには、手当は支給されません。

令和6年11月から所得限度額が引き上げられました。

手当の支払い

  1. 手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 年6回奇数月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振込支給されます。

いろいろな届出

現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、子育て支援課に届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。子育て支援課にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還することになります。ご注意ください。

  • 対象児童を連れて婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます)
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます)
  • 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

その他の届出

住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子育て支援課へ連絡してください。

手続きに必要なもの

必要な書類は次のとおりです。ただし、申請する人の状況により異なる場合がありますので、詳しくは子育て支援課まで問い合わせください。

  1. 請求者の本人確認書類
  2. 請求者および対象児童の戸籍謄本
  3. 請求者名義の金融機関の預金通帳
  4. 請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(通知カード・マイナンバーカードなど)
  5. その他必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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