幼児教育・保育の無償化について
公開日:2023年02月20日
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始となりました。詳細は、次のファイルをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化に関する案内 (PDFファイル: 700.4KB)
無償化の対象と上限額
詳細は、次のファイルをご覧ください。
保育の必要性の事由及び認定の有効期間
保育の必要性の事由 | 認定の有効期間 |
---|---|
就労している(月64時間以上) | 小学校就学前まで |
妊娠中または出産後間もない | 出産日から8週間を経過した日の翌日が属する月末まで |
疾病、負傷、障がい等がある | 小学校就学前まで |
同居の親族を常時介護又は看護している | 小学校就学前まで |
求職活動を継続的に行っている | 有効期間の開始日から上限90日を経過する日の月末まで |
就学している | 卒業予定日の月末まで |
(注意)育児休業中の取り扱いについては、認可保育所における保育の必要性の要件に準じます。
詳しくは、シーオーレ新宮子育て支援課までおたずねください。
保育が必要な事由を証明する書類
詳細は、次の各PDFファイルをご覧ください。
(注意)妊娠・出産によるものについては、母子手帳の写し(表紙及び出産予定日記載の面)を提出してください。
無償化に伴う手続き
町立幼稚園、施設型給付幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者
特段の手続きは必要ありませんが、幼稚園の利用に加え、預かり保育を利用されており、助成を受ける場合は、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
また、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の減免の取扱いが行なわれる予定です。対象者については、園を通じてお知らせします。
私学助成幼稚園利用者
利用料無償化のためには、申請が必要です。また、町立幼稚園、施設型給付幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者と同様に、幼稚園の利用に加え、預かり保育を利用されており、助成を受ける場合は、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。園を通じての申請となりますので、申請書等の提出をお願いします。
また、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の減免の取扱いが行なわれる予定です。手続きの詳細が決まりましたら、お知らせします。
新1・2・3号認定申請書 (PDFファイル: 731.6KB)
新1・2・3号認定申請書【記入例】 (PDFファイル: 820.9KB)
幼稚園の預かり保育利用者
私立幼稚園や認定こども園(教育部分)に通う園児が、在籍する幼稚園の預かり保育を利用する場合、預かり保育料を助成します。新宮町在住の3歳児から5歳児クラスまでの全ての園児または満3歳児(3歳の誕生日の前日からその年度の3月末までの間の園児)のうち非課税世帯で、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する園児が対象です。なお、助成を受けるためには、町から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要がありますので、必ず申請してください。
また、助成の額は、預かり保育料のうち月額11,300円を上限として助成となります。預かり保育事業を実施していない場合や一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200時間以上)を実施していない園に在園している場合、認可外保育施設等の保育料を含めて、月額11,300円を上限に助成します。
預かり保育の助成内容
月額上限と「日額450円上限×利用日数」を比較し、低い額の方を給付します。
- 3歳児から5歳児まで…園児一人当たり月額11,300円上限
- 満3歳児のうち非課税世帯の園児…園児一人当たり月額16,300円上限
給付方法
償還払い(一旦預かり保育料をお支払いいただいた後、還付を受ける方法です。)
還付には、預かり保育料の領収書等を添付し、請求書と併せて償還払いの申請をしていただく必要があります。申請の際には、在籍する園でとりまとめを行ない、以下のとおり町へ請求していただくようになります。
対象月 | 申請月 | 提出先 |
---|---|---|
4月から6月分まで | 7月 |
在籍園にご提出ください。 (申請月の翌月末頃の保護者へ給付される予定です。) |
7月から9月分まで | 10月 |
在籍園にご提出ください。 (申請月の翌月末頃の保護者へ給付される予定です。) |
10月から12月分まで | 1月 |
在籍園にご提出ください。 (申請月の翌月末頃の保護者へ給付される予定です。) |
1月から3月分まで | 4月 |
在籍園にご提出ください。 (申請月の翌月末頃の保護者へ給付される予定です。) |
請求する際にご記入いただく様式
認可保育所、認定こども園(保育所部分)利用者
特段の手続きは必要ありませんが、3歳児から5歳児クラスまでの子どもは、これまで利用料に含まれていた副食費(給食のおかず代)が実費徴収となります。
ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の減免の取扱いが行われます。
届出保育施設(認可外保育施設)利用者
認定申請
無償化の給付を受けるためには、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。「施設等利用給付認定申請書(新2・3号)」及び父母それぞれの「保育が必要な事由を証明する書類」を提出してください。利用開始前月15日までに必要書類の提出をお願いします。提出先は、シーオーレ新宮子育て支援課です。
施設等利用給付認定申請書(新2・3号) (PDFファイル: 806.8KB)
施設等利用給付認定申請書(新2・3号)記入例 (PDFファイル: 947.6KB)
請求手続き
1、支給方法
町から保護者への償還払いとなります。そのため、利用料は一旦施設にお支払いください。
(注意)償還払い(一旦預かり保育料をお支払いいただいた後、還付を受ける方法です。)
2、請求手続きの流れ
利用料の償還払いを受けるためには、別途請求が必要となります。次の3つの書類をシーオーレ新宮子育て支援課まで提出してください。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (PDFファイル: 80.9KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDFファイル: 109.7KB)
請求は随時受け付けます。毎月末時点で提出のあった請求に対して審査を行ない、認定児童の保護者名義の口座へ支給します。支給時期は請求があってから概ね1か月から2か月後となる予定です。請求は毎月でも複数月分をまとめてでも構いませんが、翌年度の4月末日までに当該年度分の請求をお願いします。
3、留意事項
- 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児クラスまでの児童については月額上限37,000円、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童については月額上限42,000円までの利用料が無償化の対象となります。日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等の実費徴収される費用は無償化の対象外となります。これまでどおり保護者負担となりますのでご注意ください。
- 施設等の利用については、届出保育施設(認可外保育施設)のほか、町が確認した一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業(送迎のみの利用は対象外)も同一の上限額の範囲内で利用料が無償化の対象となります。
問い合わせ先
シーオーレ新宮 子育て支援課 電話 092-963-2995
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2024年06月14日