民生委員・児童委員
公開日:2026年09月02日
民生委員は「民生委員法」及び「児童福祉法」で設置が定められ、厚生労働大臣に委嘱された特別職の地方公務員で、任期は3年間です(現在の民生委員・児童委員の任期は令和7年12月1日から令和10年11月30日まで)。
民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行なうことで、社会福祉の増進に努めます。
また、全ての民生委員は子どもに関わる児童委員を兼ねています。
民生委員・児童委員の適格要件
福岡県で定められている基準に照らし合わせて、適当であると認められる人です。
1 民生委員・児童委員の推薦を受ける者の資格については、次の各号に掲げる要件を具備する者を選任すること。
(1)社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者
(2)その地域に居住しており、その地域の実情をよく知っているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行けるような者
(3)生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くことができる者
(4)個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取り扱いをすることなく職務を行なうことができ、個人の生活上、精神上、肉体上の秘密を固く守ることができる者
(5)児童及び妊産婦の保護、保健その他福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者
2 男女比の極端な偏りがないよう留意するとともに、将来にわたって積極的な活動を行えるよう、新任者は、75歳未満の者を選任するよう努めること。
ただし、他に適任者がおらず、かつ、被推薦者の健康状態等を十分検討した結果、今後の活動に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
あなたの身近な相談役です
民生委員・児童委員は地域の身近な相談役として、地域の皆さんの生活上のさまざまな困りごとや心配ごとの相談に応じ、必要に応じて行政や関係機関への「つなぎ役」を務めています。
何かお困りのことがあれば、気軽に相談してみてください。
民生委員・児童委員の連絡先などが分からない場合は、役場健康福祉課(092-962-0239)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2026年09月02日