令和6年度新宮町低所得世帯支援給付金について
公開日:2025年02月10日
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、18歳以下のこどもを扶養している非課税世帯にはこども1人あたり2万円を支給します。
基準日
令和6年12月13日
支給額
- 非課税世帯 1世帯あたり3万円
- こども加算 こども1人あたり2万円
支給対象者
住民税非課税世帯
以下のすべての要件を満たす世帯が対象です。
- 基準日に新宮町に住民票がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成された世帯
- 住民税未申告者がいない世帯
- 令和6年度住民税均等割課税者から税法上扶養されている者のみの世帯でないこと
- 租税条約による免除適用者が世帯に含まれていないこと
(注)基準日時点で税法上扶養している課税者と離婚・死別等している非課税世帯やDV等支援対象者で新宮町に住民票がない世帯には通知が発送されません。新宮町役場健康福祉課にご相談ください。
こども加算
3万円の給付対象世帯のうち以下の児童がいる世帯
- 平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童
- 令和6年12月14日以降に生まれた児童(要申請)
- 基準日時点で別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)
(注1)上記2、3に該当する児童分のこども加算は申請が必要です。
(注2)施設(児童養護施設等)に入所している児童および世帯主である児童はこども加算の対象外です。
手続き方法
住民税非課税世帯
町から世帯主宛に「支給要件確認書」を令和7年3月上旬から順次郵送します。必要事項を確認し、希望する振込口座を記入のうえ、令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒でご提出ください。給付金の支給は確認書を受領後1か月程度で支給します。
(注1)振込を希望する口座がわかる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)と世帯主の本人確認書類の写しを添付してください。「支給要件確認書」に口座情報が印字してあり、その口座に振込を希望する場合は添付書類の提出は不要です。
(注2)書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は支給が遅くなることがあります。
こども加算
原則、手続きは不要です。
令和6年度新宮町低所得世帯支援給付金を(以下、「低所得世帯給付金」といいます。)を受給した子育て世帯にはこども加算分支給決定通知を送付します。口座情報や対象者の変更がなければ通知を送付してから約3週間後に低所得世帯給付金の振込口座にこども加算の給付金を支給します。口座の変更や対象者に誤りがある場合は役場健康福祉課までお問い合わせください。
手続きが必要な場合
次の場合は、申請書を提出する必要があります。
1.令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる場合
令和7年7月31日までに申請された方が支給対象です。出生届を提出後、申請してください。
2.基準日時点で別世帯だが生計を同一にしている児童がいる場合
(単身で寮に入っている児童等)
申請の受付は3月17日(月曜日)から開始します。
申請書は3月17日(月曜日)から役場健康福祉課の窓口で配布するほか、下記からダウンロードができます。
申請受付期間
令和7年7月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
注意事項
支給対象世帯の支給要件を満たしているにもかかわらず、「支給要件確認書」や「こども加算支給決定通知書」が届かない場合は新宮町役場健康福祉課にご連絡ください。
給付金をかたった詐欺に注意
給付金について、町から個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことやATMを操作を案内するような連絡をすることはありません。
不審な電話やメールなどがありましたら、最寄りの警察署、または警察相談窓口「#9110」にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2025年02月10日