物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円給付金)について

更新日:2024年03月08日

公開日:2024年04月11日

ページID : 5138

物価高騰による家計への負担が特に大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

(注)7万円の給付を受けた世帯は、対象外です。

18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた子)を扶養している上記世帯の世帯主に対して、こども1人あたり5万円の給付金(こども加算)を支給します。

給付金額

住民税均等割のみ課税世帯への給付金   1世帯あたり10万円

こども加算   こども1人あたり5万円

対象世帯

住民税均等割のみ課税世帯

以下の支給要件をすべて満たす世帯が対象です。

  1. 令和5年12月1日に、新宮町に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員が令和5年度住民税所得割を課税されておらず、世帯のうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されていること。

(注)ただし、上記1及び2に該当する世帯であっても、以下に該当する世帯は給付金の対象外です。

  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいる世帯
  • 住民税が課税されている親族等から扶養される者のみからなる世帯
  • 他市町村で同制度による給付金(7万円)を受給した世帯

こども加算

以下の支給要件をすべて満たす世帯が対象です。

  1. 令和5年12月1日に新宮町に住民登録があり、新宮町物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円給付金)を受給した世帯
  2. 18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた子)を扶養している世帯

手続きの方法

住民税均等割のみ課税世帯

  • 町から世帯主宛に「支給要件確認書」を郵送します。
  • 「支給要件確認書」は令和6年5月上旬から順次郵送します。
  • 必要事項を確認し、希望する振込口座を記入のうえ、令和6年8月31日(土曜日)まで(当日消印有効)に、同封の返信用封筒でご提出ください。

(注1)振込を希望する口座がわかる書類(通帳のコピー等)と世帯主の本人確認書類の写しを添付してください。

(注2)「支給要件確認書」に口座情報が印字してあり、その口座に振り込みを希望する場合は、添付書類は不要です。

  • 「支給要件確認書」を新宮町が受領後、3週間程度で支給します。

(注3)ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

 

こども加算

原則、手続きは不要です。

新宮町物価高騰緊急支援給付金(以下、「10万円給付金」といいます。)を受給した子育て世帯に、令和6年6月末以降、町から「物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯) こども加算分 支給決定通知書」を送付します。

(10万円給付金を受給された時期により、通知書の発送時期が異なります。)

口座や対象者の変更がなければ、通知を発送して2週間から3週間後、10万円給付金の振込口座にこども加算分の給付金を振り込みます。

(注)次の場合は、問い合わせ先(健康福祉課 給付金担当)にご連絡ください。

  • 対象者に誤りがある場合
  • 本給付金の振込口座を変更したい場合
  • 給付を希望しない(辞退する)場合

手続きが必要な場合

次の場合は、申請書を提出いただく必要があります。 

  1. 令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる場合 令和6年8月31日までに申請された方が支給対象です。出生届を提出後、申請してください。
  2. 住民票上の世帯とは別に、扶養している18歳以下のこどもがいる場合

「支給要件確認書」が届かない世帯

書類が届かない時は、次の場合が考えられます。

支給対象外の世帯

以下の場合は、今回の給付の対象にはなりません。

  • 令和5年12月1日において新宮町に住民登録がない世帯
  • 令和5年度住民税所得割が課税されている者が属する世帯
  • 住民税が課税されている親族等から扶養される者のみからなる世帯
  • 令和5年1月1日において日本国内に住所を有しない者のみで構成される世帯

新宮町で非課税の確認に時間がかかる場合

世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯

新宮町が、令和5年1月1日にお住まいの住所地に所得の確認をする必要があるため、「支給要件確認書」の発送に時間がかかります。

新宮町で住民税均等割のみ課税の確認ができない世帯

令和5年1月1日にお住まいの市町村に税の申告をしていない場合

令和5年1月1日時点の住所地(前住所地)で住民税の申告が必要です。申告の方法については、前住所地の税務課にお問い合わせください。 住民税の申告後、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

申請受付期間

令和6年8月31日(土曜日)まで(当日消印有効)

注意事項

支給対象世帯の支給要件を満たしているにもかかわらず、「支給要件確認書」や「こども加算分支給決定通知書」が届かない場合は、申請が必要です。

下記問い合わせ先にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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