自立支援医療(精神通院医療)
公開日:2024年01月05日
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精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人は、指定医療機関において通院医療給付を受ける事ができます。精神保健福祉センターの判定が必要です。必ず事前に相談ください。
自己負担
自己負担は原則1割です。世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じてひと月の負担上限額が定められます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 同意書
- 指定医師の診断書・意見書
(注)精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請される人は、手帳用の診断書を提出することで通院医療用の診断書を省略することができます。なお、通院医療用の診断書で精神保健福祉手帳の申請をすることはできません。 - 健康保険証
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 非課税であり、障害年金をもらっている方は、年金額がわかるもの
- その他本人確認書類
精神通院医療を受けられている人へ
- 毎年、更新手続きが必要です。有効期限が満了する3か月前から手続きできます。
- 診断書は2年に1度、更新手続きの際に必要です。
- 健康保険証の変更を行なう場合や、医療機関・薬局等の変更を行なう場合は、利用される前に変更手続きが必要です。
各種様式
以下のリンクより各種様式のダウンロードができます。
様式は役場健康福祉課の窓口にも置いています。
指定自立支援医療機関名簿
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239
更新日:2024年01月05日