過誤申立

更新日:2026年04月21日

公開日:2026年04月21日

ページID : 8489

過誤申立書は、障害福祉サービス給付費・障害児通所給付費で、すでに支払いを受けている請求に誤りがあった場合や、県や市の指導・監査で指摘を受けて正しく請求し直す直す場合に提出する書類です。提出後は、提出月のよく月以降に福岡県国民健康保険団体連合会へ正しい金額にて再請求を行なってください。

過誤の種類

同月過誤

請求の取り下げと再請求を同一月に処理する過誤申立です。そのため、国保連からの「過誤決定通知書」を未確認のまま再請求することになります。

同月に処理されるため、事業所への支払額は、過誤処理によるマイナス額と再請求によるプラス額との差額調整が可能となります。

(注意)同月過誤の申立をされた場合は、提出月の翌月に過誤申立分の再請求を忘れずに行なってください。

通常過誤

すでに支払いを受けている請求をいったん金額取り下げる過誤申立です。その後に、国保連からの「過誤決定通知書」の確認後に、国保連に再請求を行ないます。

提出方法など

提出書類

提出期限

再請求月の前月末まで(ただし、提出期限は再請求内容によっては対応できる可能性があります。その際は早めにご連絡ください)
(例)再請求を5月10日に行なう場合は4月30日までに提出

提出方法

郵送・メールまたは窓口持参(提出前には事前に連絡をおねがいします)

提出先

窓口

新宮町健康福祉課障がい福祉担当

メール

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0239

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