浄化槽の設置や廃止・維持管理など

更新日:2025年11月05日

公開日:2025年11月11日

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浄化槽のしくみ

浄化槽とは、水中の微生物の働きを利用して、家庭や事業所などから排出されるし尿や雑排水を処理し、排水路や川に流す施設です。

浄化槽の性能を十分に発揮させるためには、定期的な保守点検・清掃および法定検査などの適正な維持管理が必要になります。

設置や廃止・休止

新宮町に設置している浄化槽は、県で管理されています。新たに浄化槽を設置や単独浄化槽などの転換、浄化槽の廃止・休止をする場合などは、福岡県宗像遠賀保健福祉事務所(0940-36-2475)にご相談ください。

維持管理の方法

浄化槽の設置者または使用者には、浄化槽法第10条に基づき、浄化槽を良好な状態に維持管理することが義務づけられています。

1.保守点検

保守点検では、機械の調整や補修、薬剤の補給などを行ないます。県に登録されている保守点検業者と委託契約を結び、4か月に1回以上実施しましょう。

保守点検業者(福岡県ホームページ)はこちら

2.清掃

清掃では、浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜きます。町が許可をしている浄化槽清掃業者(環境開発工業株式会社:092-942-7671)と委託契約を結び、毎年1回実施しましょう。

3.法定検査

法定検査では、浄化槽が法律の基づく性能を維持しているか確認します。県知事の指定する浄化槽検査機関による水質に関する検査を受けましょう。検査の申し込みは、保守点検業者または清掃業者が代行することができます。契約している業者または県の指定検査機関へご相談ください。

指定検査機関(浄化槽協会)はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732

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