被災された国民年金被保険者みなさんへ(国民年金保険料の免除のお知らせ)

更新日:2025年08月21日

公開日:2025年08月21日

ページID : 7646

災害などにより財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、本人からの申請に基づき、保険料の納付が減免される制度があります。

減免対象者

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人

対象期間

災害などが発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象です。

(注意)7月から翌年6月までを一年度分とします。年度ごとに申請が必要です。毎年度7月から申請が可能です。

手続き方法

1.窓口での申請

役場住民課(4番窓口)または年金事務所

申請に必要なもの

2.電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法は、次のリンクを参照してください。

問い合わせ先

1.被災者専用フリーダイヤル

電話番号:0120-808-678

ガイダンスに従い【1】を押してください。

受付時間:月曜日8時30分から19時00分まで

火曜日から金曜日8時30分から17時15分まで

第2土曜日9時30分から16時00分まで

2.東福岡年金事務所 国民年金課

電話番号:092-651-7967

ガイダンスに従い【2】を2回押してください。

受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで

週初の開所日 8時30分から19時00分まで

第2土曜日 9時30分から16時00分まで

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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