被災された国民年金被保険者みなさんへ(国民年金保険料の免除のお知らせ)
公開日:2025年08月21日
災害などにより財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、本人からの申請に基づき、保険料の納付が減免される制度があります。
減免対象者
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人
対象期間
災害などが発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象です。
(注意)7月から翌年6月までを一年度分とします。年度ごとに申請が必要です。毎年度7月から申請が可能です。
手続き方法
1.窓口での申請
役場住民課(4番窓口)または年金事務所
申請に必要なもの
- 被災状況届(PDFファイル:191.2KB)
- 被保険者本人が申請できない場合は委任状
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2.電子申請
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法は、次のリンクを参照してください。
問い合わせ先
1.被災者専用フリーダイヤル
電話番号:0120-808-678
ガイダンスに従い【1】を押してください。
受付時間:月曜日8時30分から19時00分まで
火曜日から金曜日8時30分から17時15分まで
第2土曜日9時30分から16時00分まで
2.東福岡年金事務所 国民年金課
電話番号:092-651-7967
ガイダンスに従い【2】を2回押してください。
受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで
週初の開所日 8時30分から19時00分まで
第2土曜日 9時30分から16時00分まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2025年08月21日