障害基礎年金

更新日:2025年09月25日

公開日:2023年02月21日

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障害基礎年金とは

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

請求方法

請求書などの必要書類を揃えて、次の提出先で提出してください。

請求書などの様式は新宮町役場住民課でも受け取れます。

請求方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

提出先

東福岡年金事務所

所在地:福岡市東区馬出3丁目12-32

電話番号:092-651-7967

来訪時には予約が必要です。東福岡年金事務所または予約受付専用電話(0570-05-4890)で予約をお取りください。

新宮町役場 住民課 保険年金医療担当 (4番窓口)

電話番号:092-963-1733

開庁時間:月曜日から金曜日までの8時30分から17時00分まで

可能な限り、来訪時には事前にお電話ください。

(注意)初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、東福岡年金事務所になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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