出産育児一時金
公開日:2023年02月21日
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国民健康保険の被保険者が出産した時、出産育児一時金を支給します。
支給額
50万円
- (注意1)産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産の場合は48万8千円(令和5年4月1日から)の支給になります。
- (注意2) 妊娠12週経過後(85日以降)の死産・流産の場合、48万8千円(令和5年4月1日から)の支給になります。
- (注意3) ほかの健康保険などからこれに相当する額を支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
- (注意4)令和5年4月1日より前に出産した場合は、42万円(注意1・2の場合、40万4千円)
出産育児一時金の医療機関などへの直接支払制度をご利用ください
直接支払制度とは、出産育児一時金を新宮町国民健康保険から医療機関に支払うことで、退院時の医療機関への支払いが、新宮町国民健康保険が支払った額を引いた金額になる制度です。これにより、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。利用するには、医療機関などと「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関などに問い合わせください。
出産費用が50万円未満の場合は差額を請求することができます
出産費用が50万円未満(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、または妊娠12週経過後(85日以降)の死産・流産の場合は48万8千円未満)の場合は差額を請求することができます。新宮町役場住民課窓口で申請してください。
差額の申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の振込口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)
- 医療機関などで発行される請求書もしくは領収書(50万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関での分娩であることを証明するスタンプ印のあるもの)
- 医療機関などと交わした「直接支払制度合意文書」
- 死産・流産の場合、医師もしくは助産師の証明書
直接支払制度を利用しない場合
新宮町役場住民課窓口で申請すると、出産育児一時金を請求することができます。ただし、出産後の支給になるため、退院する時に医療機関などの窓口で出産費用をいったん支払う必要があります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の振込口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)
- 医療機関などで発行される領収書など(50万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関での分娩であることを証明するスタンプ印のあるもの)
- 医療機関などと交わした「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない者」の文書
- 死産・流産の場合、医師または助産師の証明書
注意事項
・出産費用が50万円未満の際の差額を請求する場合と、直接支払制度を利用しない場合の申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年04月03日