令和8年度の国民健康保険税率等が決まりました

更新日:2026年04月16日

公開日:2026年04月16日

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 国民健康保険(以下「国保」という)は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさんが納める国民健康保険税(以下「国保税」という)でお互いに支え合う制度です。

令和8年度税率改定

子ども・子育て支援法等の改正により、令和8年度から、子育て支援を拡充するため、全ての世代から拠出いただく「子ども・子育て支援金制度」が実施されます。子ども・子育て支援金は医療保険税(料)とあわせて拠出いただく仕組みとなっているため、国民健康保険においても新たに「子ども・子育て支援納付金分」が追加されます。

なお、各世帯ごとの実際の課税額は、6月中旬に発送予定の納税通知書をご確認ください。

令和8年度の国保税率

国保税は、(1)医療保険分(医療費などに充てられるもの)、(2)後期支援金分(後期高齢者医療制度への支援金)、(3)介護納付金分(介護保険制度の費用に充てられるもの。40歳から64歳までの人が対象)(4)子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援金制度に充てられるもの)で構成され、それぞれ1世帯ごとに所得割額、均等割額、18歳以上均等割(子ども・子育て支援納付金分のみ)、平等割額を計算し、それらを合計します。

「所得割額」は、被保険者の前年中の所得金額をもとに計算するもので、令和8年度分(令和8年4月から令和9年3月まで)の国保税は、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得金額が対象です。総所得金額等から基礎控除額(注釈)を除いた金額に対して税率を乗じます。

「均等割額」は被保険者の人数、「18歳以上均等割」は18歳以上の被保険者の人数、「平等割額」は1世帯当たりでそれぞれ計算します。

 (注釈)総所得金額等とは、社会保険料控除など各種所得控除前の金額のことです。

 「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」、「譲渡所得(土地・建物の譲渡所得は特別控除後の金額)」、「配当所得」、「山林所得」など。

 基礎控除額とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

(1)医療保険分(令和8年度:課税限度額を改定)

  • 所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額)×7.9%
  • 均等割額:1人当たり 2万8,000円
  • 平等割額:1世帯当たり 3万円

課税限度額は67万円です(令和7年度:66万円)。

(2)後期支援金分(令和8年度:改定なし)

  • 所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.9%
  • 均等割額:1人当たり 10,000円
  • 平等割額:1世帯当たり 10,000円

課税限度額は26万円です。

(3)介護納付金分(令和8年度:改定なし)

 国保の加入者に40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)がいる場合、介護納付金分として算定されます。

  • 所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.2%
  • 均等割額:1人当たり 10,000円
  • 平等割額:1世帯当たり 8,000円

課税限度額は17万円です。

(注意)介護保険の適用除外となる障がい者支援施設などに入所中の場合は、世帯主の届け出により介護納付金分の加算がなくなる場合があります。詳しくは問い合わせください。

(4)子ども・子育て支援納付金分(令和8年度:新規)

  • 所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額)×0.27%
  • 均等割額:1人当たり 1,000円(18歳年度末以前までは全額軽減されます)
  • 18歳以上均等割:1人当たり 100円
  • 平等割額:1世帯当たり 1,000円

課税限度額は3万円です。

 

国保税の計算方法

 医療保険分、後期支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分それぞれの所得割・均等割・18歳以上均等割(子ども・子育て支援納付金分のみ)・平等割を合算した金額が課税額となります。世帯内に加入者が複数いる場合には、それぞれ同様に計算した額の合計額が世帯主に課税されます。なお、世帯の合計額が課税限度額を超える場合、超過分は課税されません。

国保の届け出はお早めに

 国保税は月末時点で資格がある月が加入月となり、加入月数に応じて月割で課税されます。国保加入や資格喪失の届け出が遅れると、保険税の支払いが一度に発生したり、二重課税になったりします。国保の届け出は14日以内におねがいします。

国保加入の届け出が遅れた場合

 資格はさかのぼって発生し、国保税もさかのぼって課税されます。過年度分の国保税は一度に納付してください。

社会保険に加入したが国保喪失の手続きが遅れた場合

 社会保険に加入しても国保の資格は自動的に喪失にならないため、国保の資格喪失手続きが必要です。手続きをしないと、社会保険料と国保税が二重で発生します。

国保税の納付にご協力をおねがいします

 国保財政は、医療費などの増加により厳しい運営が続いていますが、今後も、医療費適正化や特定健診の受診率向上に取り組み、安定した国保運営ができるように引き続き努めてまいります。

 また、国保税は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときに充てられる大切な財源です。この財源を確保するために、国保税の納付にご協力おねがいします。

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