国民健康保険税のよくある質問と回答
公開日:2023年02月21日
保険税額・率
質問1 保険税は、どのように計算されているのでしょうか?
質問2 保険税率はどうやって決めるのですか?
質問3 自分の収入は「昨年と一昨年で変わらない(又は減った)」のですが急に保険税が上がりましたが?
保険税の支払い
質問4 なぜ世帯主が納税義務者なのですか?なぜ保険税の算定は世帯単位でするのですか?
質問5 医療機関で受診する回数が少ない人は、保険税を安くすることはできませんか?
質問6 私は後期高齢者ではないので「後期支援金分」を支払う必要がないと思うのですが?
質問7 私や家族は介護サービスを受けておらず、将来も受けるつもりが無いので、「介護分」を支払いたくないのですが?
質問8 特定健診は受けないので、その分の保険税を安くしてほしいのですが?
最高限度額
納付方法
質問10 普通徴収とは何ですか?
質問11 年度の途中で加入者が増えたり、減ったり、所得の変更があったとき、保険税はどう調整されますか?
質問12 特別徴収とは何ですか?
質問13 特別徴収されると保険税は変わりますか?
質問14 特別徴収の対象となるのはどのような場合ですか?
質問15 現在、仮徴収されている人の10月以降の保険税はどうなりますか?
質問16 納付書が納期分添付されていないのですが?
質問17 今までは特別徴収だったのに、納付書が添付されているのですが?
質問18 年間の保険税額の決定後、7月の再算定で保険税に変更がある場合、特別徴収の保険税額はどう調整されますか?
質問19 特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合は?
保険税額・率
質問1 保険税は、どのように計算されているのでしょうか?
保険税は医療分、後期支援分、介護分の3つに分けられます。この3つについて、それぞれ課税年度の前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割により計算し、合計します。
また、毎年6月に計算される、その年度の保険税額は、その年の4月から翌年3月までの年間の保険税額を算定します。
保険税額を決定した後、被保険者の人数や所得金額が変わった場合は、保険税額を再算定します。
- 医療分
加入者の「医療費」の一部に充当するため徴収します。 - 後期支援金分
「後期高齢者医療制度」の支援金として拠出(納付)するため徴収します。 - 介護分
「介護保険制度」の納付金として拠出(納付)するため徴収します。ただし、計算の対象となるのは40歳以上64歳の人のみです。- 40歳未満の人 (注意)介護分は含まれません
- 40から64歳までの人 (注意)介護分が含まれます
- 65歳から74歳までの人 (注意)介護保険料は別に納めていただきます
質問2 保険税率はどうやって決めるのですか?
市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険税負担額を決定してきましたが、平成30年度から制度が改正され、福岡県も市町村と共に国民健康保険制度を担うことになりました。これにより、各市町村は福岡県に納付金を納めるため、福岡県の示す標準保険税率等を参考に、国民健康保険税算定方式等に基づき、それぞれの保険税率を定め、保険税を賦課・徴収します。
質問3 自分の収入は「昨年と一昨年で変わらない(又は減った)」のですが急に保険税が上がりましたが?
(1)世帯の加入者数や加入期間によるもの
- ア 昨年よりも世帯の国保加入者が増えた
- イ 昨年度は途中から国保に加入し、加入期間が昨年より長い
- ウ 40歳になり保険税介護分が新規に計算されている
(2)所得の未申告によるもの
昨年度まで、均等割額と平等割額が軽減措置により7割・5割・2割軽減となっていたものの、今年度はこの軽減の対象にならない人のなかには、ご自身で所得の申告をしていないため、所得不明世帯として、今年度は「暫定的に推計課税により均等割額、平等割額を保険税額としてご通知」している世帯があります。この場合は、所得の申告をしていただき、国の定める基準所得以下であれば、後日、軽減措置が適用されることになります。なお、軽減を受けるための手続きは必要ありません。
軽減判定基準
世帯主(国保に加入していない世帯主含む)+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者(注釈1)の前年中の合計所得(注釈2)が次の場合
- 7割軽減 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数(注釈3)-1)以下
- 5割軽減 43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減 43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- (注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方です。ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- (注釈2)住民税の総合課税分と分離課税分の所得金額(ただし、所得控除前の金額です。また退職所得を除きます。なお、総合課税分と分離課税分のうち、どちらかが損失等により所得金額がマイナスになっても、マイナスは0円として合算します。)の合算額ですが、事業主の事業専従者控除は無いものとするほか、土地建物等に係る譲渡所得金額(長期又は短期)の特別控除前の額で算定します。また、65歳以上の人が公的年金所得を有した場合は、税法上の控除額とは別に15万円を上限(注釈4)として控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして算定します。
- (注釈3)世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得(給与等の収入金額が55万円超)を有する人の数及び公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額が60万円超(65歳未満)又は110万円超(当分の間、125万円超(65歳以上))を有する人の数の合計数です。
- (注釈4)公的年金等に係る所得金額が15万円に満たない場合は、年金所得金額分まで
特別な所得が発生する場合
さらに、収入は変わっていないと言う人のなかには「給与や年金は変わっていない」ものの、「上場株式等の配当所得について上場株式等の譲渡損失と損益通算するために確定申告した場合、又は土地等に係る譲渡所得があった」ことで所得金額が増額し、結果として保険税額も増加している人がいらっしゃいます。このような可能性がある人は、再度、確定申告の内容確認をお願いいたします。(確定申告の内容などの問合せは「管轄税務署」へお尋ねください。)
(3)後期高齢者医療制度への移行による旧被扶養者の保険税の減免が適用されなくなったもの
昨年度までは旧被扶養者の保険税の減免が適用されていたものの、今年度は応益割(均等割、平等割)に係る旧被扶養者の減免が適用期間2年を経過し、適用されなくなる世帯があります。
社会保険などの被用者保険の本人が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上「旧被扶養者」という)が国保に加入する場合は、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、応益割(均等割、平等割)に係る旧被扶養者の減免が適用されます。ただし、応能割(所得割)に係る旧被扶養者減免は、当分の間、適用を継続します。
保険税の支払い
質問4 なぜ世帯主が納税義務者なのですか?なぜ保険税の算定は世帯単位でするのですか?
国民健康保険では、保険税を世帯単位で計算し、その納付義務は世帯主が負うことが「地方税法第703条の4第1項」で規定されています。
これは、医療給付という受益が世帯全体の経済効果となって現われることから、世帯主が納付義務を負うのが妥当と考えられているためです。
そのため、国民健康保険税の納付の義務は世帯主に課され、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税(決定)通知書などは世帯主に対して送付されます。
質問5 医療機関で受診する回数が少ない人は、保険税を安くすることはできませんか?
国民健康保険に限らず、健康保険制度は、その加入者全体の医療費を、加入者全体で保険税(保険料)負担するという相互扶助の考え方に基づいて運営されていますので、保険税の算定に、受診回数の多寡(診療率)を考慮することはできません。
質問6 私は後期高齢者ではないので「後期支援金分」を支払う必要がないと思うのですが?
『後期高齢者医療制度』は、将来にわたり高齢者の医療を安定的に支えていくために、各世代それぞれの負担能力に応じて費用負担をするという考え方で創設されました。
現役世代が、国民健康保険税として「後期支援金分」を負担して『後期高齢者医療制度』を支えることは、現行法制度に定められた仕組みですので、ご理解ください。
質問7 私や家族は介護サービスを受けておらず、将来も受けるつもりが無いので、「介護分」を支払いたくないのですが?
介護保険制度は、高齢者の介護に係る負担を、社会全体で支えるという考え方で創設されました。
このなかで、満40歳以上満65歳未満の介護保険法に定める第2号被保険者については、現在、「介護サービスを受けている」と「受けていない」とにかかわらず、加入する医療保険の保険税の一部として、介護保険制度の運営に係る費用の一部を負担することとなっておりますので、ご理解ください。
質問8 特定健診は受けないので、その分の保険税を安くしてほしいのですが?
特定健診やその後の特定保健指導は、「メタボリックシンドローム」を早期に発見し、健診後の保健指導を徹底することによって、生活習慣病を予防し、医療費の伸び(=保険税の伸び)を抑制することを目的として、保険者による実施が法令で義務付けられています。
特定健診等に係る費用の、国費、県費、町費を除いた残りについて、皆さまの保険税でご負担いただくこととし、「医療分の保険税」の中に含めていますが、医療を受けていない人について保険税額を軽減しないのと同様に、健診等を受けない人や特定健診の対象でない40歳未満の人について保険税額を軽減することはできません。
最高限度額
質問9 最高限度額(賦課限度額)とは何ですか?
最高限度額(賦課限度額)は、世帯主にお支払いいただく「年間の保険税額の上限金額」です。
この最高限度額が決められている理由は、国民健康保険では「納めた保険税の多寡にかかわらず、加入者は同じ給付を受ける」ため、大きな負担能力がある人から無制限に保険税を徴収することは妥当ではないという考え方から、国が政令で最高限度額を定めているものです。
納付方法
質問10 普通徴収とは何ですか?
納付書や口座振替により納付する方法のことです。年間10回(注釈)の支払いで納めていただくことになります。ただし、さかのぼって国民健康保険に加入するなどの理由により発生した前年度以前の保険税は、口座振替できません。その場合、納付書での納付となります。
(注釈)前年中の所得金額が確定する6月に保険税の算定を行なうため、保険税は、6月から翌年3月まで年10回でお支払いいただきます。
(例)1回の支払い額は以下のとおりとなります
年間保険税額÷10回=1回の支払額
例えば、年間保険税額を15万円とすると、1回にお支払いいただく保険税額は1万5千円となります。
15万円÷10回=1万5千円
支払い回数
- 4月、5月:(通常)お支払いはありません(注釈)
- 6月(第1期)から3月(第10期)まで1期ごとに1万5千円のお支払い
(注釈)4月分と5月分の保険税がないということではなく、4月分と5月分を含む年間保険税(12か月分)を年10回に分割してお支払いいただきます。
質問11 年度の途中で加入者が増えたり、減ったり、所得の変更があったとき、保険税はどう調整されますか?(注意)普通徴収(納付書や口座振替での納付)の場合
保険税額を変更するときは、原則これまでの納期分の保険税額は変更しないで、これからの納期分の保険税額で調整します。
- 保険税額が増えたとき…加入者が増えた、申告により所得増の場合は、これからの納期(納期がまだ到来していない分)で増額します。
- 保険税額が減ったとき…加入者が減った、申告により所得減の変更の場合は、これからの納期(納期がまだ到来していない分)で減額します。
- 世帯全員が被保険者でなくなったとき…世帯全員が職場の健康保険に加入した場合は、職場の健康保険に加入した前月までの保険税を月割計算します。
上記の2.、3.の場合に今までに納めていただいた額が納めていただくべき額よりも多い場合は、原則として口座振込の方法で差額分をお返しします。また、お返しする保険税額については、「還付(充当)通知書」にてお知らせします。
質問12 特別徴収とは何ですか?
年金から国民健康保険税を天引きにより納付する方法のことです。年間10回の支払いではなく、年金支給月に年金から天引きして納めていただくことになります。
令和2年度10月より年金から天引きされている世帯の場合、4月、6月、8月まで仮徴収を行います。10月以降分については法定の要件(質問14参照)において対象世帯となれば引き続き年金から天引きを行います。対象の世帯とならなかった場合、普通徴収となり、口座振替又は納付書にて納付していただきます。
新たに対象となった世帯は、10月から特別徴収が開始になりますので、6月から9月までは普通徴収(口座振替又は納付書)、その後は年金が支給される10月、12月、2月に年金から天引きして国民健康保険税を納付していただくことになります。
質問13 特別徴収されると保険税は変わりますか?
質問14 特別徴収の対象となるのはどのような場合ですか?
特別徴収となる人は、原則として、次の要件すべてに該当する人となりますが、実際の特別徴収にあたっては、年金保険者から送付される年金情報と被保険者の情報を市町村において結びつける作業を行なう必要があるなど、被保険者の人の状況により異なる場合があります。
国民健康保険税は6月に決定しますが、介護保険料の決定が7月に行われるため、7月に再度特別徴収の対象となるか判定を行います。その結果、国民健康保険税と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1を超えることが判明し、特別徴収に該当しなくなった世帯には7月に再度、普通徴収に変更となる国民健康保険税の納税(決定)通知書と納付書をお送りします。
特別徴収の対象となる『要件』
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額換算で18万円以上受給している
- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている
- 同一の月に徴収されると見込まれる世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が当該月に支払われる公的年金受給額の1/2を超えない。なお、複数の年金を受給している人については、国の定める順位により、優先順位の一番高い年金で上記の判定をいたします。
特別徴収対象年金の優先順位
- 年金保険者
- 日本年金機構
- 国家公務員共済(各省庁の共済組合)
- 私学共済(日本私立学校振興共済事業団)
- 地方公務員共済(各地方公共団体の共済組合)
- 年金の種類
- 老齢基礎年金
- 国民年金老齢年金など
- 厚生年金老齢年金など
- 船員保険老齢年金など
- 退職年金など
- 障害年金・遺族年金など(障害年金・遺族年金は非課税年金のため、保険税算定の基礎となる所得には含まれませんが、保険税の年金天引きの対象になります)
質問15 現在、仮徴収されている人の10月以降の保険税はどうなりますか?
10月以降特別徴収する保険税額については、6月にお送りする納税(決定)通知書でお知らせいたします。
ただし、7月以降に法定の要件(質問14参照)に該当しないときは、普通徴収に変更となる場合があります。変更となった場合には、7月に納税(決定)通知書をお送りしますのでご確認ください。
質問16 納付書が納期分添付されていないのですが?
口座振替および特別徴収の世帯は納付書が添付されません。
その他様々な理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
- 口座振替開始時期が年度途中からのもの
年度途中から口座振替開始の場合、それ以前の納期限の納付書が添付されます。 - 年度の途中から特別徴収(年金天引き)になるもの
(例)第1期から第4期まで普通徴収(納付書払い)。10月以降特別徴収(年金天引き)開始 - 年度の途中から口座振替になるもの(質問19参照)
質問17 今までは特別徴収だったのに、納付書が添付されているのですが?
- 年度の途中で世帯主(納税義務者)の人が75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)
- 世帯主(納税義務者)が国民健康保険の被保険者ではない場合
(例)世帯主(納税義務者)が後期高齢者医療制度の被保険者または社会保険の被保険者である - 年度途中で保険税の変更があった場合
- 前年度の保険税に変更があり、前年度の2月の特別徴収が0円である場合
- 保険税の納付方法が口座振替でない場合
- 世帯内の国民健康保険の被保険者に64歳以下の人がいる場合
- 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円未満である場合
- 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、(老齢基礎年金等)の1回あたりの年金受給額が1/2を超えている場合
質問18 年間の保険税額の決定後、7月の再算定で保険税に変更がある場合、特別徴収の保険税額はどう調整されますか?
質問19 特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合はどうすれば良いですか?
特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合は、事前に口座振替の手続きを行った上で、特別徴収停止の申し出をすれば、口座振替へ変更できます。(保険税の滞納がある場合は変更できません。)
また、これまで口座振替により納付されていた世帯も、特別徴収停止の申し出をしなければ、法令の定めにより特別徴収になりますので、継続して口座振替による納付を希望する場合は、特別徴収停止の申し出を行ってください。詳しくは、住民課保険係にお問い合わせください。
注意
- 特別徴収から納付書払いへの変更はできません。
- 特別徴収から口座振替へ支払い方法を切り替えるには約3から4ヵ月程度お時間がかかりますので早めのお手続きをお願いします。
問い合わせ先
新宮町役場住民課保険係
郵便番号 811-0192
所在地 新宮町緑ケ浜一丁目1番1号
電話 092-963-1733(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733
更新日:2024年03月29日