議会における個人情報保護制度について
公開日:2024年04月01日
なぜ、議会の個人情報保護制度が必要なのか
令和3年5月に公布された、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護法が改正されました。
この改正により、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合され、大学・病院等を含む民間事業者、国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除く。)等における個人情報の取り扱い等に関する共通ルールが設定されました。
地方議会は、その適用から除外されたため、議会独自で個人情報の保護に関する条例を制定し、行政機関との差異をなくす必要性があることから、「新宮町議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
新宮町議会の個人情報保護制度とは
新宮町議会では、町議会が保有する個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
保有個人情報とは
議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で、職員が組織的に利用し、議会が保有しているものに限ります(ただし、行政文書に記録されているものに限る。)。
適正な取り扱い及び開示、訂正や利用停止の請求の対象になります。例えば、議員名簿、議会事務局職員名簿、傍聴者の情報、請願者・陳情書の情報などが、対象となります。
議会の責務
議会は、保有する個人情報が適正に取り扱いされるように、必要な措置を講じます。
更新日:2024年04月01日