就学援助(新入学学用品費)の申請
公開日:2026年01月23日
就学援助は、経済的理由によって就学が困難な児童生徒に対し、必要な支援を行なう制度です。
そのうち、新入学児童生徒の保護者に対して支給されるものが、新入学学用品費です。入学前に新入学学用品費の支給を希望する人は、次の事項を確認のうえ、役場学校教育課窓口にて、申請の手続きを行なってください。
なお、現在、就学援助を受給している世帯も、新たに申請を行なう必要があります。
対象者
次の1.から3.までの全てに該当し、4.のいずれかに該当する保護者
- 申請する日に新宮町に住民登録がある
- お子様が令和8年4月に新宮町立小・中学校に入学する
- 教育扶助を受けている生活保護世帯でない
- 世帯の状況が次のいずれかに該当する
ア. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた
イ. 地方税法に基づく個人事業税の減免、町県民税の非課税、減免または固定資産税の減免を受けている
ウ. 国民年金法に基づく国民年金の掛金の全額免除を受けている
エ. 国民健康保険法に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けている
オ. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている
カ. 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている
キ. 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録の日雇労働者である
ク. 前年の世帯の総所得が生活保護基準額の1.4倍(ひとり親家庭においては1.5倍)以内である
申請期間
令和8年1月26日(月曜日)から2月16日(月曜日)まで
支給時期
3月中旬ごろ
支給額(入学予定者1人あたり)
- 小学校 57,060円
- 中学校 63,000円
支給方法
保護者(対象者)名義の口座に振り込み
申請に必要な書類など
申請書は役場学校教育課窓口で配付
令和7年度(令和6年中)所得証明書
(注1)同一世帯のうち、所得がある人全員分が必要です。
(注2)令和7年1月1日現在新宮町に住所があり、教育委員会で所得調査を行なうことに承諾する人は必要ありません。
(注3)令和7年1月2日以降に新宮町に転入した人は、令和7年1月1日現在の住所地の市町村から取り寄せてください。
保護者(対象者)名義の預金通帳
(注)預金通帳は、必要箇所を窓口でコピーします。
その他
- 審査に必要な場合、追加で書類の提出を求めることがあります。
- 新宮町立学校以外(私立学校など)に就学する場合、または令和8年3月31日までに新宮町に住所を有しなくなった場合は支給対象外です。支給を受けた場合は、返還していただきます。
- 就学援助は、新入学学用品費以外にも、学用品費や給食費など別途支給費目があります。そのため、入学前に新入学学用品費の支給について認定を受けた人も、他の費目の支給を希望する場合は、入学後に案内する就学援助の申請手続きが必要です。また、入学後の就学援助申請は、令和8年度(令和7年中)の所得状況にて審査を行ないますので、入学前に受けた結果と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1739
更新日:2026年01月23日