高齢者補聴器購入費助成事業

更新日:2026年04月06日

公開日:2026年04月06日

ページID : 8407

事業の概要

聴力機能の低下により家族や友人などとコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、管理医療機器認定を取得した補聴器の購入に要する費用の一部を助成する事業です。

(注意)助成を受けるには、購入前に必要書類の提出が必要です。必ず事前にご相談ください。

対象者

  • 町内に住所を有し、居住している65歳以上の高齢者
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない人
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補聴器に係る補装具費の支給を受けられない人
  • 町税に滞納がない人
  • 労働者災害補償保険法その他の法令に基づく補聴器に係る助成を受けていない人
  • 耳鼻咽喉科の意思による補聴器の必要性を認める医師の意見書または診断書を徴することができる人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でない人
  • 過去にこの助成を受けたことがない人

助成額

補聴器本体一式の購入費用の額の2分の1以内で上限50,000円

(1,000円未満切り捨て)

(注意)助成事業の対象となる機器は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入する装用効果の高い左右いずれか、あるいは、両方の耳に装着する補聴器本体とします。

必要書類

  • 申請書(様式第1号)

様式第1号(PDFファイル:123.7KB)

  • 医師意見書(様式第2号)

医師意見書の記入日前3か月以内に測定したオージオグラム

様式第2号(PDFファイル:90.7KB)

  • 医師意見書の処方に基づき認定販売店が申請書の提出日前3か月以内に作成した補聴器一式の購入費用に係る見積書
  • 町税に滞納がないことの証明書

(注意)申請書(様式第1号)に記載している申請者情報の閲覧に同意することで省略することができます。

  • 要綱第2条第1項第8号に規定する誓約書(様式第3号)

様式第3号(PDFファイル:59.8KB)

  • その他町長が必要と認める書類

提出先

新宮町福祉センター健康福祉課(高齢者福祉係)

電話:092-710-8286

ファックス:092-710-8287

この記事に関するお問い合わせ先

福祉センター 健康福祉課へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:
健康づくり担当 092-962-5151
高齢者福祉担当 092-710-8286

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