予防接種健康被害救済制度

更新日:2025年03月21日

公開日:2023年02月20日

ページID : 1802

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、稀ではありますが不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合

予防接種法に基づく予防接種を受けて生じた健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定された場合(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行なわれます。)は、医療費等が給付されます。

申請に必要となる手続きは、

町健康福祉課健康づくり担当(092-962-5151)までご相談ください。

任意接種(臨時接種および定期接種ではない場合)を受けた人に健康被害が生じた場合

任意接種の場合(臨時接種および定期接種ではない場合)は、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

申請に必要となる手続きなどは、

医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

救済制度相談窓口(0120-149-931)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉センター 健康福祉課(健康づくり担当)へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:092-962-5151

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