新宮町骨髄等ドナー助成金交付制度

更新日:2025年08月01日

公開日:2025年07月18日

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骨髄・末梢血幹細胞移植は、年間約1,200件実施されており、条件として白血球の型が一致しなければなりません。

しかし、適合者が事業所に勤める人などは、ドナー休暇などの制度がなく提供のため数日間の入院が経済的な負担になるため、登録や提供を断念することがあります。

新宮町では、移植を必要とする患者がドナー提供を受ける機会を増やす一つの方策として、ドナー提供者へサポートを行なうための助成金交付制度を実施しています。

制度については、「新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程」をご確認ください。

1.交付の主な条件

 次のすべてに該当する人が対象です。

  1. 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行ない、骨髄などの提供を完了したことを証明する書類の交付を受けた人
  2. 骨髄などを提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき新宮町の住民基本台帳に記録されている人
  3. 事業所等に勤務する人で、その勤務先においてドナー休暇制度が設けられていない人
  4. 町税などの滞納がない人
  5. 他の法令などにより、骨髄などの提供にかかる助成金などの交付を受けていない人

2.助成金の額

提供による通院または入院(骨髄・末梢血幹細胞の採取と、これに関連した医療処置によって生じた健康被害によるものを除く)の日数に、2万円をかけた額とし、1回の提供につき10日間を限度とします。

(注)事業所などが定める休日、ドナー休暇制度を利用した日は助成の対象にはなりません。

3.交付申請方法

骨髄などの提供が完了して90日以内に、次の書類を町福祉センター健康福祉課健康づくり担当へ提出してください。

  1. 新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書
  2. 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行ない、骨髄などの提供を完了したことを証明する書類
  3. 骨髄ドナーに係る有給休暇等取得証明書
  4. 振込先口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
  5. 完納証明書 (注)交付申請書兼請求書において税務課への照会に同意されない場合のみ必要
  6. 町長が必要と認める書類

骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(Wordファイル:21.7KB)

骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:125.7KB)

骨髄ドナーに係る有給休暇等取得証明書(Wordファイル:22.2KB)

骨髄ドナーに係る有給休暇等取得証明書(PDFファイル:67.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉センター 健康福祉課(健康づくり担当)へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:092-962-5151

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