11月1日から12月1日は犯罪被害者月間です
公開日:2025年10月21日
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平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」で毎年11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」とされていますが、令和7年度からは「犯罪被害者月間」に拡充され、令和7年11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)まで集中的に広報啓発活動が行なわれます。
犯罪被害にあった人は直接の被害だけでなく、生活に困ったり心にダメージを負ったりなどさまざまな困りごとを抱え、周囲のサポートを必要としています。この期間を通じて、犯罪被害者の置かれている状況や名誉または平穏な生活への配慮の重要性などについて理解を深めましょう。
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更新日:2025年10月21日