「避難行動要支援者名簿」と「個別避難計画」
公開日:2025年06月04日
住民が安心して暮らせる災害に強い安全なまちづくりをめざして
東日本大震災では、多くの高齢者や障がい者の人々が犠牲になりました。その教訓を踏まえ、平成25年に「災害対策基本法」が改正され、自ら避難することが困難な人の名簿「避難行動要支援者名簿」を作成することが市町村に義務付けられました。また、令和3年5月からは「避難行動要支援者名簿」に登載された人の災害時の避難計画「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。
町では、「避難行動要支援者名簿(A)」を作成し、その人の「個別避難計画(B)」づくりに取り組んでいます。「避難行動要支援者名簿」に登載された人で、避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意した人は、日常の見守りや、災害時の避難支援に活用されることとなります。また、「個別避難計画」の作成に同意した人は、より具体的な避難支援などを受ける可能性が高まります。
災害の状況によっては、避難支援者の多くも被災者になり得ます。そのため、名簿の情報提供や個別避難計画の作成に同意することにより、災害時の支援が必ず保障されるものではないことをご理解ください。
A「避難行動要支援者名簿」
町が持つ下記1から10の情報をもとに、町で調査を行ない、避難行動要支援者名簿を作成しています。(年1回更新)
避難行動要支援者調査対象者
- 要介護3から5
- 視覚障害1、2級
- 肢体不自由1から3級
- 聴覚障害2級
- 内部障害1、2級
- 療育手帳A、B
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 70歳以上の一人暮らし
- 75歳以上の高齢者世帯
- しんぐうまちあんしんカード作成者
名簿に掲載される情報
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・避難支援が必要な理由(要介護度や障がいの等級)
本人の同意があった場合
避難支援等関係者(行政区、自主防災組織、民生委員、福祉委員、社会福祉協議会、消防、警察など)への情報提供を行ないます。知り得た個人情報は、避難訓練、見守り、避難支援などのみに活用し、秘密を守ります。
B「個別避難計画」
名簿に登録された人は、同意を得て個別避難計画を作成します。
個別避難計画で決める事項
避難行動要支援者名簿情報に加え次の事項
- 避難を支援する避難支援等実施者の確保(自治会、自主防災組織、地域住民など)
- 避難所、避難経路
- 支援時に必要な身体状況など
この記事に関するお問い合わせ先
地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734
更新日:2025年06月04日